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有罪判決の執行猶予が昨年6月に終わった人が、その間も今もずっと会社の社長を続けています。

これは会社法331条の違反だと思いますが、第三者がこの違反に対して罰則を求めることは
できないのでしょうか。

もしできないとすると、誰がどういうケースで罰則を求められるのでしょうかね。

A 回答 (3件)

告訴人(会社)が告訴する事は考えられない為、第三者が告発状を警察署又は検察庁に出す事になります。

告発状を出した人に誣告罪等反訴をする可能性もあり、火中の栗を拾うのは誰?と云う事になりかねませんが。
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>これは会社法331条の違反だと思いますが、第三者がこの違反に対して罰則を求めることは


できないのでしょうか。

会社法では、取締役になれないと書いてあるだけであって、社長になれないとは書かれていません。
一般的に社長は、代表取締役と思われがちですが、取締役でなくて社長は出来ると思います。
そもそも、社長と言うのは、役職名で、課長や係長などと同じものであって、取締役とは別のところの話です。

取締役や代表取締役とはなれませんが、社長、会長、相談役などは、関係無いでしょう。
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 その社長は、何の犯罪で刑に処せられたのですか。

執行猶予がついても取締役の欠格事由に該当するのは、例えば特別背任罪(会社法第960条1項3号)といった一定の犯罪(会社法第331条1項3号に列挙されている)により刑に処せらたれ場合に限られます。
 それらの一定の犯罪以外の場合は、禁錮以上の刑に処せられたとしても、執行猶予の場合、欠格事由には該当しません。

会社法

(取締役の資格等)
第三百三十一条  次に掲げる者は、取締役となることができない。
省略
三  この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
以下省略
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