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金銭消費貸借契約公正証書で貸金しました。しかし、債務者(破産免責している)が返済の意思も能力も無いのに、借入名目で金銭を詐取したことを立証した場合、免責の効果は及んでいない事となり、債権を請求することが出来るのでしょうか。
この訴訟は、何という訴訟なのでしょうか。

A 回答 (1件)

その免責決定は確定しているのですか ?


確定していて、免責債権に組み込まれておれば、取立はできないです。
それでも取立したいならば、破産宣告自体の取消が必要です。
破産宣告の取消は、
破産詐欺罪で告訴し、それで有罪が確定すれば、その有罪判決書を証拠として、破産宣告の取消申請します。
そうすれば、その債務者の破産はなかったことになりますから、あらためて債務名義を取得し、強制執行で取立すればいいです。
そのように、順序だてて進めないと、今回の案件は解決しないです。
なお、免責決定が確定していないならば、その決定に対して異議の申立で、自己の債権について免責とならない旨、求めればいいです。
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この回答へのお礼

いつもご回答ありがとうございます。

免責は確定しております。5年以上前の事で、裁判所では債権者一覧表はすでに破棄されていました。
破産管財人に開示請求したいと思っていますが、破産詐欺罪は簡単に立証して有罪に出来るものなのでしょうか。また、原告代理人は商事債権として消滅時効を訴えています。

お礼日時:2012/01/11 15:57

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