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知り合いが無銭宿泊で警察に捕まったようです。

どの位で釈放されるものなんでしょうか。

友人がその人に大切な物を貸していて困っているそうです…

A 回答 (2件)

程度によって大幅に違ってきます。



もし前科などがあれば懲役ということになりかねません。詐欺罪の適応を受けますので数年の懲役も考えられます。
初犯で反省していて弁済も済ませているのであれば示談ですぐに釈放ということも考えられます。

それらが解らないので何とも言えません。

ただし、必要なものを預けていてすぐに返してほしいというのであれば、専属の弁護士さんにお願いしたら対応してくれる場合もあります。その人の親族に鍵を開けてもらってもいいでしょう。
事前に面会で同意を得ていれば何ら問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

実はこの人が幼少期から施設で過ごした身寄りのない人なんだそうで…

ちょっと厄介ですよね…

本人が警察にいるのでは、連絡もとれないし困っているようです。

お礼日時:2012/01/11 15:52

詐欺罪だとおもわれるので、最長のケースで20日前後拘留⇒裁判⇒有罪判決・懲役刑⇒刑期満了で数年後に会えると思います。


捕まったってことは現行犯逮捕か逮捕状を取っての逮捕のどちらかです。有罪・無罪・刑期の有無は別として相手が取り下げない限りは上記のような流れになると思われます。

身元引受人がいれば拘留後に保釈金を支払って裁判まで保釈される可能性あり。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

身寄りがあれば、また話が変わるのでしょうが、親兄弟、親戚もない孤独な人のようで…

どうなるんでしょうね…

何より当人と連絡の取りようがなく困っているようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/11 15:55

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