もし結婚相談所で紹介していただいた相手と結婚し、
成婚料を支払った後で、
結婚相談所が確認し提示してきた主な条件と異なった場合、
詐欺として警察に訴えたら何かしてもらえるのでしょうか?
訴訟を起こして損害賠償請求するのでしょうか?
泣き寝入りしかありませんか?
例)
・年収500万円の所得証明を提出していたのに、
失業していて無収入だった。
・DVだった
・精神疾患を患っていた
・恋人がほかにいた
・実は借金がたくさんあった
上記のような理由で結婚生活を継続しがたく、
離婚も簡単にはできないでしょうし、
支払った成婚料と離婚の手続きや、離婚できたとしても
戸籍にバツがつくことにたいして、
どうするのかなと思いまして、、、
結婚相談所は、とにかく両方が初対面でなんとなくでも気に入るようであれば
3か月以内で成婚するようにどんどん進めてきます。
単純に考えてもトラブルが多そうなので、そういうクレームなどはないのだろうか?と思うのですが。
実際はどうなのでしょう?
上記のような例を完璧に本人も自覚し、気づかれないようにうまく隠しとおしていたとします。
(確信犯)
でも、確認しなかった自分が悪いという自己責任になるのでしょうか?
普通の離婚と同じで、当人同士で解決するしかないのでしょうか?
結婚相談所に責任を追及するなら、それは別の話として
警察に行ったり、訴訟をするのでしょうか?
ちなみに私事ではありませんので、
ご意見、経験等ありましたら、教えていただきたいです。
お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺罪が成立するためには故意がないとダメです。
過失詐欺罪てのは無いのです。
更に、騙す程度や被害がかなりの程度に達して
いないと詐欺罪の成立は難しいです。
・年収500万円の所得証明を提出していたのに、
失業していて無収入だった。
・DVだった
・精神疾患を患っていた
・恋人がほかにいた
・実は借金がたくさんあった
↑
これらを知っていたのに、あえて告げなかった、と
いうならともかく、実際には知らなかった、という
ことで逃げられるだけだと思います。
それでも過失があれば、場合によっては民事倍賞の請求が
可能な場合もあるでしょうが、免責特約みたいなのが
契約にありませんか。
ご回答ありがとうございます。
故意に陥れようとは考えられにくいので、
少しは知っていたけどあえて黙っていたというのも
知っていたことを立証することもできなさそうですし、
なんとでも言い逃れの道はありそうですね。
No.4
- 回答日時:
詐欺になるのは、結婚している人を紹介されたときくらいでしょう。
結婚相談所のシステムを考えればそうなります。
相談者は、自己申告データを伝えているだけであり、
そのデータが正しいかどうか証明する方法を相談所は持っていないし、どの程度正しいかを
伝えられた相手は把握していないと変です。自分も申告している以上そう考えるしかないです。
それとも、男性は個人情報をいろいろ出し、女性は何も情報を出さなくてもよいと考えているのでしょうか?
相談所がデータをチェックすればよい?
たとえば失業ですが、
入会時に給与明細書か源泉徴収票を相談所に渡したかもしれません。
しかし、それって、そのとき失業していなかった証明にはなるけど、
その後退職したかどうかまではわかりません。
あなたが、相談所に毎月の給与明細を渡しているとか、相談所があなたの勤務先に毎月電話をかけてくる
なら別ですが、そんなことはないと思います。
ほかにも、精神疾患の場合、精神科で診断書をもらってからでないと相談所に入会できない
(相談所員が、精神疾患があるかどうか判断するだけの能力があるとは限らない。)
とか、
自分に借金がないことを他人に証明する手段を持っていないから相談所に証明したくても証明できない
(破産に至って、ようやく公的証明が可能となる。)
など、要求が無理です。自分自身が入会できなくなります。
だから、とてもじゃないけど、詐欺は成立しそうにありません。
ご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
ご回答内容のような調査までできるのであれば
相談所じゃなくても大儲けできるビジネスになりそうですね。
No.3
- 回答日時:
直接の回答にならない意見ですが、
私の知人女性に限って言えば(30代後半~40代前半)
・それでもチャンス拡大のためリスクをとって参入する か
・そんなリスクをとるほどの立場ではないから
紹介はあくまでも、信頼できる友人や親戚つながりで
にハッキリ分かれています。私も同感です。
前者は1割もおらずほぼ後者です。
訴訟の例などは知りません。
ご回答ありがとうございます。
チャンスといえばチャンスですし、
本当に相談所でめぐりあう可能性もあると思いますが、
信頼できる人からのつながりの方が
安全だなと思います。
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