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訴訟外で、債権者は取り立てして、いいのでしょうか?

A 回答 (5件)

自然債務のうちで、 破産法による債務は、 取り立てることは違法とされています。



なお、破産者債務者が免責後、任意に支払った場合でも、
違法との学説があります。合法との説もあります。
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取り立てして構いません。



但し、自然債務の性質上、イヤだ、と言われたら
どうしようもありませんが。
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自然債務というのは、裁判上の手続きによって強制的に債務の内容を実現することはできないが(執行力が無い)、債務者が任意で履行した場合は有効な履行とされるもの(給付保持力がある)をいいます。


判例としては「カフェー丸玉女給事件」が有名です。ただ、この判例も自然債務を正面から認定しているわけではありません。
http://www.ic.daito.ac.jp/~mnoguchi/tanto_kougi/ …

質問者様がどのようなお考えで「自然債務」と判断されたのか、またその具体的な内容はどうなのかわかりません。
ただ本当に自然債務だとしても、債務者が任意で履行すれば受け取ることができるので、質問者様が「債務を履行してください」と言う程度のことは可能です。
ただしそれで履行して貰えなかったら、その先は無いということです。
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この回答へのお礼

>裁判上の手続きによって強制的に債務の内容を実現することはできない。

反対解釈すれば、訴訟外では実現できる。


ここで、例題として>債務者が任意で履行した場合は有効な履行とされるもの。


債務者側からの任意な履行を挙げていますが、債権者側からの訴訟外での請求は、

なんら変わりなく行なえるのかな?との疑問です。


債務があれば対応する債権があることになりますので。

お礼日時:2012/01/14 19:23

民法第366条(債権者による債権の取立て等)


質権者は、質権の目的である債権を直接取り立てることができる。

それとも、自力救済のことですか?
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質問文が簡潔すぎて意味不明。

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この回答へのお礼

長いと読むのが面倒だな!!!

との配慮です^^

お礼日時:2012/01/14 19:12

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