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減価償却資産の耐用年数等に関する省令
では、ガス給湯器は、


6年なのでしょうか?

それとも15年なのでしょうか?

***
ガス機器とガス設備では上記のように違いますので、、

A 回答 (2件)

耐用年数は形状、構造、用途等によって違います。

単にガス給湯器というだけでは判断できません。
建物付属設備は、建物と不可分で一体管理運用され、構造上建物とは別個のメンテナンスが必要なため建物と分離して計上するもので、建物付属設備となるガス設備とは建築中に施工されるガスタンクやガスの配管等のことです。ガス給湯器が建物付属設備になるとしたら給排水設備(暖房のための給湯であれば冷暖房設備)のほうであってガス設備ではありません。
このほか、ガス関連設備としては工場のガス配管や供給設備、特定業務に使用されるものなどもあります(耐用年数は業種等によって異なる)。たとえば飲食業の厨房施設のガス給湯器は耐用年数8年(別表第二No.48)、美容室のものは13年(No.49)になります。
一方、「器具及び備品」の中のガス機器(耐用年数6年)は単体で機能するもので、「他の項に掲げるものを除く」とされていますから、上記の飲食業用など特定の業務のために使用するものは該当せず、事務所の給湯室にあるようなものを指すと思っていいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


6世帯の木造アパートに、それぞれついている給湯器です。(外壁に)

お礼日時:2012/01/21 21:00

器具・備品       機械式駐車設備   15年



            ルームエアコン   6年

    ガス湯沸器、給湯器(器具本体のみ) 6年

(*定率法は税務署への届出が必要)
で、処理しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


通達に記載してあるのでしょうか?

お礼日時:2012/01/21 21:01

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