No.7ベストアンサー
- 回答日時:
●多くは注意書きに記載している、私の言い分が通るように解します。
○その請求名目が「違約金」であればそのとおりでしょう。
しかし、契約段階で「慰謝料金額」も「損害賠償金額」も確定出来るはずがないのですから契約締結段階で「慰謝料(損害賠償金)を○円支払う」という契約は成立しないと考えます。
そして慰謝料金額も損害賠償金額も争点になるものですから小額訴訟にはそぐわない、という話です。
●20時間≒3日、精神的な負担があったということです。
○精神的負担を賃金換算するのはおかしいでしょう。その算出は損害金の算出方法で、しかも3日間そのことだけにかかわっていたというのも無理のある主張です。
いずれにせよその算出方法そのものが「争点」になりますから小額訴訟にはそぐわないです。
●この相談箱に質問したのですがね・・・
○特殊な主張をされていますから一般論では無理です。
実際に提訴してください。
度々、有り難うございます。
結局、私の言い分も50%確立であるということですよね。
ただ、3日というのは、一日8時間として、どのような手段で対抗するか、こn相談箱も含め、勉強し、精神的にも負担を感じたということです。
No.6
- 回答日時:
No.5の続きです。
●相手は”合意している”、との解釈もできますよね。
○出来ないでしょう。それを「合意」として支払い義務があると主張するなら「ワンクリック詐欺」と大差ありません。
●1.5万円の根拠は県の最低賃金価格から20時間を費やした価格です。
○根拠が乏しいです。何度かの支払い督促だけに20時間もかけたというのは無理があります。
一般的には「遅延利息」でしょうから年数パーセントを日割り計算した金額でしょう。
●根拠があれば悪質詐欺業者の扱いにはならないのではないでしょうか?
○根拠があいまいですし、先にも述べたとおり販売商品の同額以上の慰謝料なんて不当です。そもそもにおいてこのケースの場合「慰謝料」が認められるかどうは怪しいです。「支払い遅延利息」は正当でしょうけれど。
●棄却の確立(%)は、あなた様もわからない。
○そうですね。それは裁判所の判断ですから。
有り難うございます。
上から1~4と付けます。
1、
ですが例えば、商品には注意書きというものがあります
。その注意書きに反する行為により購入者が迷惑を被っ
ても、販売者は記載している旨を主張できますよね。
ですが購入者はその注意書きを納得しているとは限らな
い。と言う理屈と同じですよね。合意しているとは限ら
ないですが、多くは注意書きに記載している、私の言い分が
通るように解します。
2、
根拠は述べ、20時間≒3日、精神的な負担があったと
いうことです。遅延金なら確かに利息制限法が適用され
るでしょうが、精神的な苦痛に利息法を用いるのでしょ
うか?
3、
上記と同じ。
4、
そうですよね。そこが大きな問題です。
例えば、あなた様が今までの経験から言えば、90%
確立で却下でしょう。といわれれば、私にとっては非常に
説得力のある回答です。
但し、そうでなければ私の主張も50%は通るということです。
そういう経験も期待して、この相談箱に質問したのですが
ね・・・
No.5
- 回答日時:
No.2の続きです。
●損失費用として1.5~30万円をお支払いいただきます。と記載しています。
○そう記載してあったとしても「損失費用として○円支払います。」という合意が出来ていない以上、不確定債権でしょう。質問者さんの言い分が通るなら1日でも支払いが遅延したら30万円を請求し、支払わせること出来る、となってしまいます。
第一1万円の商品に対して1万5千円の損失というのは社会通念上妥当とは言えませんから損失費用金額については争点になります。
争点のあるものは小額訴訟出来ないとされていますので相手が提訴する云々以前の問題です。
●請求書に記載された郵便代金や慰謝料の項目を裁判所が判断できるのでしょうか?
○請求書ではなく契約書を証拠として求められるでしょう。
支払をしない相手方が一番悪いですが、契約外のことを上乗せして請求、裁判まですると悪質詐欺業者と誤解されますよ。
先ず、請求書に記載しているにも係わらず、支払いが
成されないのですから、相手は”合意している”、との解釈も
できますよね。
よって、不服があれば被告が私を提訴することになるのでは?
若しくは、裁判所が棄却ですか?
1.5万円の根拠は県の最低賃金価格から20時間を費やした価格です。
上乗せであっても一般社会通念上、理不尽とも言えない
根拠があれば悪質詐欺業者の扱いにはならないのではないでしょうか?
郵便代金も多額ではありませんし。
結局、今回の場合は棄却になる可能性があるということですね。
ただ、棄却の確立(%)は、あなた様もわからない。
と、いうことですかね・・
No.4
- 回答日時:
訴えを起こす簡易裁判所に直接、問い合わせください。
その方が正確です。
No.2
- 回答日時:
商品代1万円を小額訴訟することは出来ますが、慰謝料や内容証明書代金などの確定していない債権については小額訴訟では取り扱えません。
また、相手が同意していない慰謝料や内容証明代を売買代金とすることもできません。先ず、私の請求書には法的措置を発布した場合には、損失費用として1.5~30万円をお支払いいただきます。と記載しています。
また、”確定していない債権”、といいますが、請求書に記載された郵便代金や慰謝料の項目を裁判所が判断できるのでしょうか?
事件名は売買代金の請求です。もし、請求書の内容に不服があれば被告が私を提訴することになるのではないでしょうか?
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