A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
そういう場合には、Cに対する殺人既遂と
Bに対する殺人未遂が成立し、観念的に競合する
というのが、判例です。
学説には色々ありますが。
考え方としては、人を殺そうとして、人を殺した
結果が生じたのだから、殺人の故意を認めて
問題ない、ということです。
つまり、殺人罪は、特定人「C」を殺すな、というものではなく、
およそ「人」を殺すな、ということを定めているのだ、ということです。
No.3
- 回答日時:
>AがBを殺そうとして発砲した弾はそれてCに当たってCが死んでしまった
>これが俗にいう具体的事実の錯誤と認識しております
正確には,具体的事実の錯誤のうち,方法の錯誤(=打撃の錯誤)と呼ばれる類型です。
一般に,具体的事実の錯誤にはこの他,客体の錯誤(人違い)と因果関係の錯誤があります。
>こういう場合はBに対しては故意が認められCに対しては過失傷害の罪になりますよね
まず,Cが死んでいるのに「傷害の罪」はおかしいです。まァこの点はケアレスミスでしょう。
具体的事実の錯誤をめぐる複数の見解からは,それぞれ,次のような帰結になります。
まず,法定的符合説の数故意犯説の立場からは,Bに対する殺人未遂およびCに対する殺人既遂となります。
次に,法定的符合説の一故意犯説の立場からは,Bとの関係では不可罰となり,Cとの関係で殺人既遂となります。
最後に,具体的符合説の立場からは,Bに対する殺人未遂およびCに対する過失致死となります。
もっとも,以上は少なくともCに対する直接的な故意が認められない場合を仮定しての話です。
実際上は狙った他の客体(この場合ならC)に弾が当たる可能性が充分にあり得,行為者もそれを認識・認容している場合が多いでしょう。つまり,そもそも錯誤の問題はなく,BについてもCについても,それどころかその場にいたその他大勢の人全員に対して(少なくとも未必的な)故意があるといえるでしょう。
そういう点を指して
>それでもCに対して故意を認識する場合
と言えるかもしれません(なお,「故意を認識する」というのはフレーズとして意味をなしていません)。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
1 AがBを殺そうとして発砲した弾はそれてCに当たってCが死んでしまった
これが俗にいう具体的事実の錯誤と認識しております
→そのとおりです。「方法の錯誤」ともいいます。
2 こういう場合はBに対しては故意が認められCに対しては過失傷害の罪になりますよね
→判例は,そのような立場(具体的符合説)を採っていません。Cに対しても故意を認める法定的符合説を採っています。
故意とは規範に直面したのにあえて行為をしたことに対する反規範的人格態度ですから,たとえば人を殺す意思で人を殺せば,その行為に対し故意を認めてよいのです。
※最高裁昭和53年7月28日判決
:犯罪の故意があるとするには,犯人の認識した事実と発生した事実とが法定の範囲内で一致すれば足り,殺意を持って殺害行為に出た以上犯人の認識しなかった人に結果が発生した場合にも故意があるといってよい。犯人が強盗の手段として甲を殺害する意思のもとに銃弾を発射して殺害行為に出た結果,犯人の意図した者甲に対して右側胸部貫通銃創を負わせたほか,犯人の予期しなかつた乙に対しても腹部貫通銃創を負わせたときは,乙に対する関係でも強盗未遂罪が成立する。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …
3 それでもCに対して故意を認識する場合などあるのでしょうか
→仮に法定的符合説の立場でなく具体的符合説の立場に立っても,Cに対して未必の故意を認めるのが妥当でしょう。
No.1
- 回答日時:
お尋ねのような場合が,学説上「具体的事実の錯誤」と呼ばれる事例の一つであることはそのとおりですが,仮にそのような場合でも,Aが「人」を殺そうとしていたことに変わりはないので,実際に死んだのがAの狙っているBではなくてCだった場合でも殺人罪の成立を認めるというのが,一般的な判例及び実務の考え方であるとされています(このような考え方を法定的符合説と呼びます)。
これに対し,学説の中には具体的符合説,すなわちCに対する殺人の故意は認められないからBに対する殺人未遂罪とCに対する傷害致死罪が成立するなどと主張するものもありますが,実務からは全く相手にされていません。
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