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権利能力なき社団(組合員約600名)の組合員ですが理事長といさかいが起きました。
理事長の業者との癒着を指摘したからだと思います。

以降、私は事実無根の中傷誹謗を理事会、総会、組合員専用のNETで理事長によって数回やられました。
理事長の友人からも総会の場でやられました。
抗議は無視され、役員に立候補すれば難癖をつけて拒否してしまいます。
私は組合員からの信頼を失い精神的苦痛を受けています。

このような理事長には社会的責任を取ってほしいので判決を望みます。
和解では事実や主張が曖昧のままになるからです。

小額訴訟は和解が多いと聞きましたがそうなんでしょうか。
和解協議を拒否をすることは裁判所の印象が悪くなるのでしょうか。

弁護士とは時間相談とし本人訴訟を予定しています。
請求額を60万円超にすればよいのですが通常訴訟は出廷回数も多くなるので避けたいところです。

A 回答 (3件)

そもそも「小額訴訟制度」は、金品の賃貸など「確定してる債権」をその対象としていますので、被告側はよほどのこと(詐欺など)でない限り敗訴することが分かっているからでしょう。


敗訴して強制執行されるよりも和解して分割支払いなどにしてもらった方が得なのです。

ですので質問文のような「慰謝料請求」だと事実や金額が争点となってしまうので小額訴訟ではなく通常訴訟に遺構される可能性が高いと思われます。
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この回答へのお礼

法律判断を伴う場合は通常裁判になる可能性が高いと理解しました。
訴えの内容を整理しで裁判所に相談してみます。
理解しやすいご回答に感謝です。

お礼日時:2012/01/30 12:24

小額裁判に限らず、通常の裁判でも日本では和解が多いようです。

それは判決で黒白をつけると感情的なしこりが残るというので、裁判官が和解を勧告する例が多いのです。それを拒むと判決を下すのですが、その判決に至るまでの期間が非常に長いのです。ですから、双方が根負けして和解するというケースもあるのです。日本は聖徳太子の憲法以来、和を尊ぶ気持ちが強いのでこういう結果になるのでしょうね。

この回答への補足

裁判官が判決文を書くのが嫌だから和解になるという側面はありませんか。

補足日時:2012/01/30 12:26
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少額訴訟に和解が多いのはその方が利益が大きいからです。


裁判官の心証は関係ありません。
和解できない時のための裁判です。
「なんで裁判にすんだよ…うぜえ」ってそれもう自分の仕事否定してますよね裁判官。
無いですよそんなの。

少額訴訟を起こしても裁判費用でプラマイ0どころかマイナスになる
それよりは示談で和解にした方がいいんじゃない?
ということだと思います。
和解しない人も勿論いますよ。
条件が折り合わなければ和解にはなりません。

この回答への補足

金額より名誉回復に重点があります。

補足日時:2012/01/30 12:28
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