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半年ほど前に叔母名義で、ゆうちょの定額定期貯金の通帳と判子を結婚祝いに20万円貰いました。

半年~払い戻し可能みたいですが、急な現金が必要になったのでおろしたいのですが名義人が本人でない場合委任状など必要ですか?

金額が20万円位なら通帳と判子が揃っていれば大丈夫ですか?

詳しい方、教えて下さい

A 回答 (4件)

20万ですと、身分証明書の提示を求められます。

叔母さんの名義となると、委任状が必要となります。

この回答への補足

すみません。もう一件お聞きしたいのですが、例えば20万円のうち5万円だけおろす場合でも委任状は必要ですか? 定期定額貯金は一括しか払い戻し出来ませんか?

補足日時:2012/01/30 01:49
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました!助かりました!

お礼日時:2012/01/30 01:47

先ずは名義人変更手続きをした方がいいでしょう。

「結婚祝いで貰いました」と原戸籍謄本(親族間しか譲渡承認しない為)を用意して名義人変更手続きをします。
次に定額貯金の単位を確認します。
確かに定額貯金は1口1000円から預入可能ですが、1口の金額が1000円5000円1万円5万円10万円100万円300万円の8種類から選ぶ規定です。よって、5万円下ろしたい場合に1口10万円だと下ろせない事に。
また郵政省や郵政公社当時は直接貯金担保証書貸付けが可能でしたが、今は総合口座以外貸付け不可に。
最後の砦として貯金には頑張って貰うならば当面はやり繰りで賄うべきでは。
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定額貯金は一部払い出しができます。


通帳のお預かり金額(200,000円)の次に一口の預入金額(例えば1千円)と口数(200口)が記載されています。
この口数単位で払い出しができます。
通帳とはんこがあれば、一部払い出ししてくれます。
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定額貯金は1000円1口で、1口単位で払い戻しできます。

なので、預けた20万円のうち5万円とその分の利子を払い戻してもらえます。
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