
はじめまして。
商標には素人ですので教えてください。
テディベアのスーティーというと、元々は1950年代のイギリスのぬいぐるみですが
現在でもマスタード色の体に手足のパッド、耳が黒の配色の子をスーティーと言い
スーティーカラーのテディベアをオークションなどで出品している人や
作家として納品している方などがいます。
そこで質問なのですが、私がぬいぐるみ社を創めて
スーティーカラーのくまのぬいぐるみを量産することはできますか?
調べてみたのですが、今現在スーティーの商標はどうなっているのかわかりません。
また、色づかい自体がNGな場合、
黒い部分をこげ茶にするとかも類似品になるのでしょうか?
よろしくお願いします。


No.3ベストアンサー
- 回答日時:
調べてみました。
スーティーは元々イギリスの子供番組で使っている人形の名前で、現在でも海外の数カ国でこの番組が放送されています。
スーティーの商標権は、イギリスのスーティー社が現在でも生存商標として権利を有しています。
ちみなに意匠権を「ぬいぐるみ」で調べてみましたが、こちらは期間満了かと思われますが意匠権は存在しないようです。後で気がついたのですが、「人形」や「パペット」で調べるべきだったのですが、多分、その当時に登録していたとしても満了しているはずです。
あと、元々のスーティーについて調べてみましたが、元々はパペットのため足はありません。
手のパッドもそんなに目立つほどではなく、その当時の市販の製品に耳を黒くしただけのようです。
現在で耳の色が違うぬいぐるみは相当数があり、その当時でも耳の色が違う動物の人形は数多く存在したと思われるため、創作性が低くて著作権は難しそうです。ですから、主催者側からは商標権でのみ主張していると思われます。
sooty
http://en.wikipedia.org/wiki/Sooty
商標登録3050051 (IPDL)
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/shsogodb.ip …
※文献種別に[T]、文献番号に[3050051]と入力して「文献番号紹介」のボタンを押してください
簡単に読んで簡単に調べただだけなので、誤読している箇所もあるかもしれませんので、御自身でご確認をお願いします。商標、意匠で質問があれば、特許カテゴリの方に専門家が多いので、そちらをお勧めします。
お忙しい所、丁寧に回答していただきありがとうございます!
スーティーカラーのぬいぐるみを作るのに問題ないようなので
安心しました。
それぞれの回答でなるほど!だったのですが、
皆さんの回答を合わせて私なりに納得できました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
○そこで質問なのですが、私がぬいぐるみ社を創めてスーティーカラーのくまのぬいぐるみを量産することはできますか?
「マスタード色の体に手足のパッド、耳が黒の配色」であることだけが「スーティー」であることの条件なのであれば、その色のぬいぐるみを販売することに障害はないでしょう。その単純な色の配色に著作権やその他の権利を認めることは基本的にできないからです。
どこか特定のメーカーが、その配色のテディベアを長年販売しており、その配色のテディベアはここの会社の商品だ、という認識が広くあるような状況であれば、それ自体が不正競争防止法で保護される可能性もあるのですが、いろいろな人が制作しているということであればそれも考えられません。
しかし、既存の特定のぬいぐるみ、例えば質問文に添付されていた画像のぬいぐるみなどにそっくりのぬいぐるみを作った場合には、著作権侵害となる可能性はあります。あくまで色使いだけが共通点であるのであれば、現状、問題ないでしょう。
お忙しい所、丁寧に回答していただきありがとうございます!
スーティーカラーのぬいぐみは大丈夫なのですね。
それぞれの回答でなるほど!だったのですが、
皆さんの回答を合わせて私なりに納得できました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>スーティーカラーのくまのぬいぐるみを量産することはできますか?
「スーティ」という名称はくまのぬいぐるみの商標になります。
商標を保護する法律には、商標法及び不正競争防止法があります。
「スーティ」という名称を使わなければ、
商標法、不正競争防止法上の問題はありません。
ところで、くまのぬいぐるみが著作物として著作権法で保護されるかが問題となります。
博多人形事件(長崎地佐世保支決昭和48年2月7日無体集5巻1号18頁)では、
多量の生産及び販売を目的として製作された
「赤とんぼ」と題する博多人形(彩色素焼人形)が
著作物として著作権法で保護されるか争われました。
この博多人形は、美術工芸的価値として美術性も備わっていると判断され、
著作権法で保護される著作物と認められました。
この判例に鑑みて、「スーティ」というくまのぬいぐるみも
著作物として著作権法で保護されると考えます。
従って、「スーティ」という名称を使わなくても
「スーティ」と同様のくまのぬいぐるみを大量生産した場合には、
著作権の侵害になると解されます。
お忙しい所、丁寧に回答していただきありがとうございます!
商標の解釈は難しいものですね。
それぞれの回答でなるほど!だったのですが、
皆さんの回答を合わせて私なりに納得できました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
ありがとうございました!
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