見通しのよい片側1車線の4.5mくらいの道路での事故でした。
事故の状況ですが、
・相手の車は、信号の無い交差点(走行車線が優先)の10mくらい先で右ウインカーを出した状態で停止していました。 約100mくらい手前で確認しました。
・その後、50mくらいに接近したときに、前方の車が右ウインカーを出したままバックしてきました。
・このとき、速度を35km/hくらいに減速し、逆側の車線へ回避行動をとりました。
・前方のバックしてきた車は、交差点の中心までバックした後、右折しようとして衝突しました。
・わたしの車の左後ドアと相手の右前が衝突しました。
・事故発生から、一ヶ月立ちますが保険会社からは、過失割合の連絡がきません。
・過失割合は、どのくらいになるのでしょうか?
・私の車の走行距離は4500kmです。価値落損の請求はできるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
書かれている状況からまったく事故概要が見えて来ません。
同一方向にしても、対向方向にしても、ご質問者の左後ドアに衝突するという状況がさっぱりわかりません。
従って過失割合の判定は不可能です。
格落ち請求については、過失事案にはなじみません。
自らの過失分を格落ち請求しますか?という話です。
この回答への補足
説明不足ですいません。補足します。
相手の動作は、
(1)交差点の10m先で停止していた。 → 交差点100m手前で確認
(2)交差点までバックした。 → 相手車の50m手前で確認
(3)交差点を右折をした。 → まったく視角に入っていない。
相手は、交差点を右折するところを、直進してしまい引き返そうとしたそうです。
No.2
- 回答日時:
つまり、同一車線上、交差点での事故でしょうか
前方の車両が右折の意思を見せていたところ、バックを開始してきた
それを貴方が減速して反対車線側に避けたところ、先ほどの車両が右折を開始した
その結果、相手の車両右前方部と、貴方の車両左後方部が接触、ということでよいでしょうか?
ちなみに交差点内での追い越しは禁止されているのはご存じでしょうか?
片側一車線、相手が右折の合図を行っていたということなので、貴方にはまず停止義務があります。
前方の車がバックを始めたのが50m手前とのことで、その時点では接触せず停止は難しかったとの判断かと思いますが、
100m手前で直進ではない前方車両が確認できたわけですから、その時点で減速を開始すべきでした。
交差点内でのバックは過失としては大きいですが、貴方の過失も無視はできません。
正直、良くて5:5、下手をすると7:3ほどで貴方が悪いと取られる可能性もあります。
車両価値についての賠償は認められるかは難しいでしょうね。
ただし、生じた損害については請求ができます。
最終的な判断は私にはまったく無理ですが、過失割合に応じた分は支払ってもらえるでしょう。
回答ありがとうございます。
相手の一連の行動は、回転中の事故と考えていましたが、接触した場所が交差点の中であることで状況は違ってくるということでしょうか。
参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
>接触した場所が交差点の中であることで状況は違ってくるということでしょうか
「走行車線が優先」とありますが、道路標識・標示で規定された道交法上の優先道路でしょうか。
ただ単に幅員が広いとか、普段の交通量が多いというだけでは道交法上の優先道路にはあたりません。
「逆側の車線へ回避行動をとりました」は、この場合道交法上の「追い越し」に該当します。
道交法では優先道路交差点以外の交差点では、追い越しを禁止していますから、事故が優先道路交差点ではない交差点内やその直近であれば過失割合に大きく影響します。
「相手は交差点を右折するところを、直進してしまい引き返そうとしたそうです」ということから、判例タイムズでは右折車と後続直進車の事故類型になります。
道交法で追い越しが禁止されている一般交差点では、質問者様90:相手10が基本です。
走行していたのが優先道路である場合は、50:50が基本です。
回答ありがとうございます。
優先道路とした私の判断は、センターラインが交差点内まである道路であったので、走行車線を優先と判断しました。
参考になりました。
No.4
- 回答日時:
ってことは、
端的に言えば
相手の違法行動はともかく
あなたは
同一方向を進みつつ、後ろからきていたのに、
「右折ウィンカーをあげている車の
さらに右側(片側1車線ですから、対向車線!!!)に回避行動をとった」のですね?
だから、あなたの車の左後ろと相手の右前がぶつかるわけです。
著しい過失ですね。
あなたの。
信じられない行動です。
とまれよ。ってかんじです。
でも。
相手の行動もかなりのとんでもない行動です
=交差点内逆行
ですので。
おたがいとんでもない行動ですので
5分5分ですね。
しかし・・・
その回避行動自体が低速であったのであれば
あなたの車の左前と相手の右前がぶつかるはずですので
35km/hに信頼性は0ですね。
危険回避と言うより、無理な割り込みに
該当する行動でしょう?
状況証拠としては、
ぶつかった後、
あなたがどこ当たりにどのように止まったかで
衝突時の速度がわかります。
案件が難しすぎて過失割合算定に時間がかかっているのでしょう?
相手もあなたも保険会社に任せているのであれば
特に大きな瑕疵は生じません。ご安心ください。
まあ、あまりに難しいので、
再度の現場検証が行われるかも知れません。
まあ5:5からあなたに悪い過失が出るつもりで居てください。
そうなったときの心構え。
そうでなかったときに喜べます。
回答ありがとうございます。
追い越しと判断されても仕方ないことになってしまう。のはちょっと断念です。
追い越しを行うときも、十分に相手車と車間をとったつもりでした。
また、前方の車が、右ウインカーを出してバックライトが点灯。どのような行動するか予測できなかったことも事実です。(バックしながら右折する?)
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