No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年金の財源は、平成20年度までは、「保険料からの3分の2」と「国庫負担からの3分の1」でした。
現在は、「保険料からの2分の1」と「国庫負担からの2分の1」です(平成21年度から)。
まず、このことを踏まえてくださいね。
話を簡単にするために、以下、老齢年金をイメージして回答します。
「保険料を納めるべき期間」を全部納めていたら、「3分の2と3分の1を足して、1」や「2分の1と2分の1を足して、1」になるので、減らされずに年金を受けられるイメージになります。
しかし、全額免除、4分の3免除(4分の1だけ納める)、半額免除(2分の1だけ納める)、4分の1免除(4分の3だけ納める)があるので、免除を受けたときには、次のような感じになります。
【 平成20年度まで 】
◯ 全額免除のとき
「保険料からの3分の2」X「納めなかった(免除されていた)」=「保険料は0」
「国庫負担の分は残り3分の1」
⇒ 「0」+「3分の1」で「3分の1」(12分の4)の年金になる
◯ 4分の3免除のとき
「保険料からの3分の2」X「4分の1だけ納めた」=「保険料を12分の2だけ納めた」
「国庫負担の分は残り3分の1(12分の4)」
⇒ 「12分の2」+「12分の4」で「12分の6」の年金になる
◯ 半額免除のとき
「保険料からの3分の2」X「2分の1だけ納めた」=「保険料を6分の2だけ納めた」
「国庫負担の分は残り3分の1(6分の2)」
⇒ 「6分の2」+「6分の2」で「6分の4」(12分の8)の年金になる
◯ 4分の1免除のとき
「保険料からの3分の2」X「4分の3だけ納めた」=「保険料を12分の6だけ納めた」
「国庫負担の分は残り3分の1(12分の4)」
⇒ 「12分の6」+「12分の4」で「12分の10」の年金になる
【 平成21年度から 】
◯ 全額免除のとき
「保険料からの2分の1」X「納めなかった(免除されていた)」=「保険料は0」
「国庫負担の分は残り2分の1」
⇒ 「0」+「2分の1」で「2分の1」(8分の4)の年金になる
◯ 4分の3免除のとき
「保険料からの2分の1」X「4分の1だけ納めた」=「保険料を8分の1だけ納めた」
「国庫負担の分は残り2分の1(8分の4)」
⇒ 「8分の1」+「8分の4」で「8分の5」の年金になる
◯ 半額免除のとき
「保険料からの2分の1」X「2分の1だけ納めた」=「保険料を4分の1だけ納めた」
「国庫負担の分は残り2分の1(4分の2)」
⇒ 「4分の1」+「4分の2」で「4分の3」(8分の6)の年金になる
◯ 4分の1免除のとき
「保険料からの2分の1」X「4分の3だけ納めた」=「保険料を8分の3だけ納めた」
「国庫負担の分は残り2分の1(8分の4)」
⇒ 「8分の3」+「8分の4」で「8分の7」の年金になる
【 まとめると? 】
◯ 全額免除のとき(24分の4だけup)
国庫負担が3分の1 ⇒ 24分の8の年金(12分の4の年金)
国庫負担が2分の1 ⇒ 24分の12の年金(8分の4の年金)
◯ 4分の3免除のとき(24分の3だけup)
国庫負担が3分の1 ⇒ 24分の12の年金(12分の6の年金)
国庫負担が2分の1 ⇒ 24分の15の年金(8分の5の年金)
◯ 半額免除のとき(24分の2だけup)
国庫負担が3分の1 ⇒ 24分の16の年金(12分の8の年金)
国庫負担が2分の1 ⇒ 24分の18の年金(8分の6の年金)
◯ 4分の1免除のとき(24分の1だけup)
国庫負担が3分の1 ⇒ 24分の20の年金(12分の10の年金)
国庫負担が2分の1 ⇒ 24分の21の年金(8分の7の年金)
ということで、ほんのちょっとですが、「24分の◯」だけupしていることがわかりますよね。
これが答えです。
No.3
- 回答日時:
2番様が細かく丁寧にご説明為されているとおりですね。
とても簡単に書くと・・・
まず、40年間全額免除を受けていた人を想定してください。
この方に支給される老齢基礎年金の基本式は次のようになります
満額×免除期間÷40年×国庫負担割合
ですので、下の様に国庫負担『1/2』が適用されている期間が長いほど、年金額は増えます。
○国庫負担『1/3』が40年間適用されていたら
満額×40÷40年×1/3
=満額×1/3≒満額×33.3%
○最初の30年間が国庫負担『1/3』で、残り10年は『1/2』が適用されていたら
満額×(30÷40年×1/3+10÷40年×1/2)
=満額×(3/4×1/3+1/4×1/2)
=満額×(1/4+1/8)=満額×3/8=満額×37.5%
○最初の20年間が国庫負担『1/3』で、残り20年は『1/2』が適用されていたら
満額×(20÷40年×1/3+20÷40年×1/2)
=満額×(2/4×1/3+2/4×1/2)
=満額×(2/12+2/8)
=満額×(4/24+6/24)
=満額×10/24=満額×5/12≒満額×41.67%
○国庫負担『1/2』が40年間適用されていたら
⇒満額の1/2
No.1
- 回答日時:
簡単に言いますと、
保険料免除の方は、最低負担額を毎月支払っているとみなします。
例えば、最低額が1万円なら、今までは国庫負担が1/3なので1万5千円、毎月チャージしていくことになります。でも1/2なら、2万円になるわけですから、年金額が増えるというわけです。
保険料を支払っている人は、収入を対象に年金事務所が運用できる割合を算出して、毎月の支払額が決まります。なので、国庫負担が1/2になったところであまり変わりません。
そもそも、国庫負担を増やす理由は現在破綻している年金制度を補うためで、できれば現状維持を目指しているため、保険料支払者の年金支給額が増えることは無いと言っても過言ではないです。
不公平ですよね。
>可能性がある。
というのは、最低負担額を引き下げない限り、そのような現象が生じてしまうということです。
逆に最低負担額を下げると年金の運用に支障がでます。
そこのところで、今論議が交わされているのではないでしょうか?
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