天使と悪魔選手権

先日、大学生の友人が研究発表を行い、その時にかかった旅費が学校側から友人へ支給されました。友人は全額負担してもらうつもりでしたが、学校から支給された旅費は給与扱いとなっており、その支給額の中から税金が引かれたため、友人は結局、数千円手元に戻ってこなかったと嘆いていました。この税金は本来学校側が負担し、学生の手元に旅費全額分戻ってくるように支給すべきではないでしょうか。自分も今後研究発表を行う予定なのでとても気になります。

A 回答 (2件)

その税金はその友人の所得に対して課される所得税ですから、学校側が負担することは法律上できません。

もともとその友人が支払うべき税金を概算徴収されただけのことですから、ほかに所得がなければ確定申告すれば戻ってくるし、仮に納税すべき所得があれば旅費にかかった税金分は控除されます。
いずれにしてもその友人は一円も損はしていません(国民の義務として税金を納めることを「損」と思うなら別ですが)。
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この回答へのお礼

給与扱いなら確定申告という手段があるということを忘れていました。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/11 17:20

大学の教職員が、仕事として、研究発表をするならば、


旅費は経費となり、もともと非課税です。
でも、学生が研究発表するのは、学業の一部であって、
仕事でないでしょう。
なので、大学が旅費を支給すれば、それは経費扱いにはならず、
給与扱いになります。

貴方やお友達が、大学からお金を貰って研究しているなら、
それは仕事。
大学へ授業料を払って、研究させてもらっているならば、
それは学業。
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