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日本人が日本国内で日本の貨幣を潰したり、加工したりすると犯罪になると思いますが、これを海外や日本国内の大使館の中で行った場合どの様になりますか?
また、海外で潰しそのインゴッドをわざわざ日本に持ち込んだ場合、どの様になりますか?
海外では罪にならない国も多いですが、日本では何故罪なるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんばんは。


以下は私見です。

1 日本人が日本国内で日本の貨幣を潰したり、加工したりすると犯罪になると思いますが、これを海外や日本国内の大使館の中で行った場合どの様になりますか?
→下記の貨幣損傷等取締法には,国外犯を刑法2条の準用により処罰する旨の規定がないですよね。たとえば「航空機の強取等の処罰に関する法律」には,国外犯処罰の規定があります。罪刑法定主義(憲法31条)の観点から,規定なしに国外犯を処罰することはできず,よって不可罰と考えます。

2 海外で潰しそのインゴッドをわざわざ日本に持ち込んだ場合、どの様になりますか?
→犯罪構成要件事実の一部でも国内で実現すれば,それは国外犯ではなく国内犯になります(東京地裁昭和56年3月30日判決参照)が,「海外で潰しそのインゴッドをわざわざ日本に持ち込んだ」としても,貨幣損傷等取締法にいう「損傷し又は鋳つぶ」す行為は国外で完了していますから国外犯であり,(他の法律で処罰されることはあるのかもしれませんが,)貨幣損傷等取締法によっては処罰できないと考えます。

3 海外では罪にならない国も多いですが、日本では何故罪なるのでしょうか?
→わかりません。


※貨幣損傷等取締法
(昭和二十二年十二月四日法律第百四十八号)
最終改正:昭和六二年六月一日法律第四二号

○1  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
○2  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
○3  第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

   附 則
○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2  昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
   附 則 (昭和六二年六月一日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

※刑法
(すべての者の国外犯)
第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
1.削除
2.第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
3.第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪
4.第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
[以下略]

※航空機の強取等の処罰に関する法律
(国外犯)
第五条  前四条の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。
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この回答へのお礼

とても詳しい回答頂きありがとうございました。
ただ、実際の運用には法律的な知識がいりそうですね。

お礼日時:2012/03/02 12:08

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