No.1
- 回答日時:
道路交通法に限ったことではないのですが、一般に事件・事故の加害者に対しては、民事と刑事と行政の3つの責任が問われます。
民事は、被害者の損失をどの程度加害者に保証させるか
刑事は、加害者を更生させるのにどのような刑罰が必要か
行政は、免許の取り消しなどの処分です。
そもそも運転免許に限らず、免許とは「一般人には禁止されていることを、特別に許可して認める」もので、あまりに不注意で交通事故を起こす、何度も交通事故を起こす、そんな人には運転免許は与えられない、というのが、免許取り消しです。
その辺りの話は、免許を取る際に教習所で習ったと思います。
No.2
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
さらに重大な勘違いがあります
>交通事故で検察庁で道路交通法違反に対する罰金を払うことになりました
罰金を命ずるのは裁判所です、検察庁は、罰金刑に相当する罪状であるとして起訴するだけです(質問の場合は略式起訴)
その起訴を受けて簡易裁判所の判事が調書を判断して罰金刑を命ずるのです(略式裁判)
質問のことは免許取得試験の範囲です 知らないはずはありません
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>免許証に対する処分は何に基づくものでしょうか。
>罰金刑は、道路交通法に基づくものと思うのですが、行政処分と道路交通法との法体系の関がよく理解できません。
道路交通法 第90条第5項
公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
道路交通法施33条の3
>そもそも、免許証の交付とはどのような法律に基づいているのでしょうか。
道路交通法第84条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
No.5
- 回答日時:
>行政処分と道路交通法との法体系の関係がよく理解できません。
行政処分とは、行政庁による処分です。
免許証の交付は都道府県にある公安委員会が発行します。
この免許がないと自動車の運転はできないことになっています。
都道府県にある公安委員会の元は国家公安委員会です。
国家公安委員会は警察法で定められています。
警察は行政庁です。
だから警察が免許停止などできるわけです。
一方、道路交通法では、その罰則を刑事事件として扱うことになっています。
だから、原則として道路交通法違反は刑事罰とし処分します。
しかし、軽微な違反は例外として正式な裁判しなくてもいいような制度を設けているのです。
その結果が、点数制度であったり、略式と言うことで制度で、
本来の公判などの手続きを省き例外となっているのです。
No.6
- 回答日時:
道路交通法にて貴方は
「公安委員会=行政により車両の運転を許可された」のです。
調理師免許、整備士免許、世の中のあらゆる免許というのは
それに関わる行政から
認可された証です。
ですので、行政には
「免許した者に対する監督責任」を持っています。
免許と違い、
行政の監督責任の度合いで「登録」「許可」「認可」
などの種類があります。
これらの行政により個人の行為の制限をする根拠法の
大本は、憲法で保障されている行政権によるものですね。
=3権の内の一つ。
司法権・行政権・立法権
わかりやすい例で言えば、
飲食店(食品販売許可を保健所から受けている)などで
食中毒なんかを出して、よく「業務停止命令」なんかが出されるでしょう?
あれも同じ行政処分です。
=「車両運行停止命令」が下されるのが行政処分なわけ。
No.7
- 回答日時:
国権には、立法、司法、行政があります。
国会がやるのが、立法行為で、これは国民とは
直接関与しないことが多いですが、司法や行政は
個々の事件にタッチすることがあります。
1,裁判所がタッチする司法処分
刑事処分・・・死刑とか罰金とか。
民事処分・・・損害賠償とか。
例外的に、一部、行政処分をやる場合があります。
2,各行政機関がやる行政処分
免許業務とか、交通取り締まり、飲食店の立ち入り検査など。
違反すると、免停とか、営業禁止になったりします。
例外的に、一部、司法的処分をする場合があります。
それぞれ別だとお考え下さい。
混乱するのは、警察業務です。
警察には、二つの業務があります。
一つは、犯罪の捜査などで、これを司法警察と
いいます。
もう一つは、交通教育とかで、これを行政警察
といいます。
司法警察は、犯罪が起こって初めて動きますが
行政警察は、犯罪が起こらないように事前に
活動する場合です。
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