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 債務名義を得て、強制執行(差押え)の対象を債務者の給与債権としたものの、債務者の退職で給与だけでは債権額に満たなかった場合、給与差押えの効力は債務者が受け取る退職金にまで及ぶのでしょうか?

 仮に及ばないとすると、債権者(私)としては、債務者の勤務動向を折に触れて人事課に確認し、退職予定が判明した段階で、改めて退職金に対する差押えをしなければならないのでしょうか?

 そもそも、給与差し押さえは毎月しなければならないのでしょうか?

 よろしくご教示ください。

A 回答 (3件)

>給与だけでは債権額に満たなかった場合、給与差押えの効力は債務者が受け取る退職金にまで及ぶのでしょうか?



 給与債権、賞与債権、退職金債権は、それぞれ別の債権ですから、当然には及びません。ですから、差押債権目録に「なお,1及び2により弁済しないうちに退職したときは,退職金から所得税及び住民税を控除した残額の4分の1にして,1及び2と合計して頭書金額に満つるまで」というような内容を記載して、退職金債権も差押え対象にすることを明示するのが通例です。

>そもそも、給与差し押さえは毎月しなければならないのでしょうか?

 給与債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶので、毎月、申立をする必要はありません。
 

民事執行法

(継続的給付の差押え)
第百五十一条  給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/14 11:23

給与債権が成立した段階のみです。



ちなみに給与を差し押さえられるのは生活費を除いた額となってます。

退職金は別にしなくてはいけません。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。

 給与債権の成立時、ということは毎月差押えをしなければならない、ということになりますか?

 ちなみに、債権は不法行為に基づく損害賠償債権(養育費ではない)です。

補足日時:2012/02/14 19:15
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この回答へのお礼

 遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/14 11:24

給料・退職金に関しても、債務者が勤務している会社が第3債務者となり、


給料の4分の1または、33万円を超える分を押さえることができます。
役員報酬でしたら、全額押さえられます。

この回答への補足

 さっそくのご回答ありがとうございます。

 補足+追加質問させていただきますので、差し支えなければ、ご回答いただけれるとありがたいです。

 【補足】
 (1)債務者は公務員です。

 (2)債務額は300万円。

 (3)給与月額は約30万円(推定)、期末手当は約65万円(年2回、推定)、仮に、今退職すると、退職金は約600万円(推定)です。

【追加質問】
 前記の前提でいくと、(1)給与から約7万5千円、(2)期末手当から約16万円(または32万円)、(3)退職金から最大150万円(または300万円を限度とした残債務額)の差し押さえ→弁済が可能、という理解でよろしいでしょうか?

補足日時:2012/02/14 19:10
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この回答へのお礼

 遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/14 11:24

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