現在、父名義の土地、建物に、兄と父の3世帯住宅の形で住んでいます。
父がガンで余命宣告を受け入院中で、退院の見込みはありません。
父は、自分の亡き後、現在の建物をリフォームして兄弟世帯で仲良く暮らして欲しいと思っています。
そこで、現在の建物を相続発生後にリフォームすべきか、存命中に父の現金財産でリフォームすべきか迷っています。
リフォームは、外壁を撤去して駐車スペースにすることと、部屋割りの変更と床の張替え、入り口の変更とその他水周りの交換です。増床はありません。
相続財産は土地・建物約7000万円と現金等で5000万円くらいです。相続は兄弟折半で予定しています。
相続発生後では、当然、上記評価額で相続税を納め、その後にリフォームを実施することになると思いますが、相続発生前にリフォームを実施して父現金で支払えば、相続資産を圧縮することが可能なのかと思っています。また、増床しないので建物の評価額自体も上がらないのではと思っています。
実際のところ、リフォーム実施によって相続財産の評価へ影響があるのでしょうか?
また、どのタイミングでリフォームをすべきでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>相続財産は土地・建物約7000万円と現金等で5000万円くらいです。
土地は小規模宅地の特例が使えるのではないでしょうか。
被相続人等の居住用(自宅)として利用されていた宅地等
240平米まで80%減額
相続路線価で80%減ですから仮に7000万としても1400万・・・(1)
現金等 5000万円 ・・・・・(2)
相続税の免税枠
5000万円+1000万円×2人(法定相続人数)=7000万円
(1)+(2)=6400万円
相続税納税必要なし。
>実際のところ、リフォーム実施によって相続財産の評価へ影響があるのでしょうか?
工事内容からして1000万円以下と推定されます。
その分、住宅価値があがりますが、除却損もあります。いずれにしろ固定資産税評価額
に変動はなさそう。そうなればキャッシュの相続額少しへる。
>どのタイミングでリフォームをすべきでしょうか?
相続税がかからないのなら、亡くなってからすべきでしょう。
No.3
- 回答日時:
>また、増床しないので建物の評価額自体も上がらないのではと思っています。
そのとおりです。
固定資産税評価額は変わりません。
建築確認申請を伴わないリフォームは、固定資産評価額への影響は全くありません。
>実際のところ、リフォーム実施によって相続財産の評価へ影響があるのでしょうか?
ありません。
前に書いたとおりです。
>また、どのタイミングでリフォームをすべきでしょうか?
今すればいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
相続発生前に相続財産を減らすというのは、税金対策として有効です。
実際に相続税が出るか否かは別にして、リフォーム後の不動産評価額がリフォーム代と同額上がることは考えられませんので、相続前にされるのが良いと思います。
一つの理由として、現在の建物所有者が父であるので、リフォーム代金相当額を費やした場合に、不動産の一部名義変更がいるかどうかの問題が発生してしまうからです。
ご兄弟で相続をして共有にしても、リフォーム代金を誰が幾ら出してということを考えないとなりません。
相続発生前でも後でも、相続税が出ないなら同じだという考えもありますが、この世にいるうちに、父の不動産のリフォームは父のお金でしてしまうのが、考えることがすくなくなって良いのではないでしょうか。
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