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個人年金契約における年末の所得税控除に関する事で困っています。

4年位前に個人年金に加入しましたが、その際担当者の入力ミスで税制適格特約をつけていなかった事を今年に入り気がつきました。

今年以降に税制適格特約だけを中途で付加すると最大四万円の控除(新制度適用)になると保険会社の方に言われていたところ、同じ保険会社の別の方には保険契約自体は平成23年以前なので平成24年以降になってからでも税制適格特約だけ付加すれば今年からは満額五万円控除(旧制度適用)になると言われました。

結局旧制度適用になる、という保険会社の答えにまとまったのですが、自分でもネットで色々しらべた結果今一不安です。

本当の所を教えてください。

補足、 生命保険控除の枠は生命保険料金だけでもう満額になっています。これから年子の子供が一歳と二歳より保育園に通うため保育料金に響く可能性もありとても気になっています。

A 回答 (1件)

生命保険専門のFPです。



新制度の適用となります。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …

理由
個人年金保険の控除とは……
「個人年金保険料税制適格特約の付加された
個人年金保険契約等に係る保険料」
ということです。
この特約が付加されたのが、24年1月1日以降ということは、
適用となる個人年金保険の契約が24年1月1日以降ということです。

わかりますか?

23年12月31日以前の個人年金保険の契約は、
適用外の契約なので、税制上は「なかった」契約です。
なので、24年1月1日以降に特約を付加して初めて、
「適用となる保険」になったのですから、その時点で、
新規契約したのと同じです。
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この回答へのお礼

解りやすい回答をありがとうございました!リンク先も拝見しました。 残念です。

お礼日時:2012/02/17 16:21

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