性格いい人が優勝

今年は医療費がかなり掛かったので
医療費控除の申告を国税庁のHPでやっていました

所得 240万(税込)
医療費 41万

すると還付のお金は1万6千円でした

こんなものですか?

間違っていると嫌なので・・・

A 回答 (4件)

国税庁の確定申告書作成の手順に従って、正しく入力されたのでしたら、そんなものでしょう。


私も同HPで確定申告書を作成しました。
控除金額を増やし、還付金がどのくらい増えるかやってみましましたが、そんな感じでしたよ。
あとは税務署の確定申告相談会場でチェックしてもらえばよいのでは。
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まず「医療費控除の控除額」の計算方法ですが、


<「10%」「所得(収入ではありません)の5%」のどちらか安い方>
を、かかった医療費から差し引きます。

所得の計算方法は、<収入-必要経費または給与所得控除>です。
質問者さんの所得は、240万円(税込)とのことですが、この金額で良いですか?
給与所得者の場合、240万円(税込)よりもっと多い金額の収入があって、そこから給与所得控除を差し引いて、この金額ですね?
何故こだわっているかと言うと、所得が240万円なら、医療費から差し引く金額は10万円ですが(所得の5%が、10万円以上のため)、収入が240万円なら、ここから給与所得控除(または必要経費)を差し引くので、所得の5%が10万円より少ない=医療費から「所得の5%」を差し引くことになるからです。

で、還付される金額の目安は、<かかった医療費から、10万円または所得の5%を差し引いた金額>に、所定の税率を掛け算します。
所得から、各種控除ネタを差し引いた金額によって、税率が違ってきます。今回の場合、5%か10%ではないかと思います。

ただし、この「還付される金額の目安」は、あくまでも「目安」です。
還付される金額の財政源は、すでに支払っている所得税(源泉徴収された金額を含む)なので、この「すでに支払っている所得税」が還付の上限になります。
つまり、「すでに支払っている所得税」が、「還付される金額の目安」より少ない場合は、還付されるのは「すでに支払っている所得税の全額」になります。「還付される金額の目安」の全額がもらえるわけではありません。

質問の文面だけでは、細かい数字で分からない部分もあるので、断言できないのですが、書かれている情報を診る限りでは「こんなもの」「間違っていない可能性が高い」と言えます。
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課税所得195万以下の所得税率は5%です。

戻ってくる税率も5%ですから NO2様の計算の通りです。
所得が240万だと、社会保険料や基礎控除を引くと 課税所得は195万円を下回っていると思います。
雇用労働者の場合 収入(給料)と所得(給与所得控除を引いたもの)と課税所得は違いますので念のため。
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はい、そんなもんです。



単純に計算すると、
医療費控除の対象部分:41万円-10万円=31万円
減税額(理論値):31万円×5%=16,500円

実際は端数やほかの要素が絡みますが、ほぼ理論値どおりです。


余談ですが、医療費控除はあくまでも「減税」にすぎません。
控除対象額にたいする所得税相当額を「還付(払い戻し)」してもらえるだけのものです。非常に多い誤解として、「控除対象額を税務署が支給してくれる」という誤解が多いですよね。
どうしてみんな医療費控除ばかり求めるんでしょう。減税なんかよりも、窓口負担割合の引き下げや、健康保険の高額療養給付の拡大のほうが圧倒的に有利なのに。

本当に医療費補助が必要な低所得者は5%の還付しかない。しかも還付だから、もともと税負担が無い人は全く還付されない(還付できる税金の払い込みが無い)。
でも、高所得層は40%も還付です。上の計算例なら124,000円ですね。「自費診療でもなんでもこい」ってくらい儲けているのに…
医療費控除なんか廃止して、健康保険制度を見直すべきじゃないかなぁ。

皆さん、日本医師会の政治活動に騙されてますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
窓口負担割合の引き下げってなんでしょう

所得が多いと戻りが大きいですね、(払っているのも
多いのでしょうが)

所得下がったからな・・・

お礼日時:2012/02/19 15:13

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