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積立金方式の際は、取得原価は据え置き。しかし、税法上は圧縮損は損金算入できるので、差異が発生するところまではわかりました。

が、しかし……

よくわからないのは、繰越利益剰余金の処分に、圧縮積立金があてられるということです。
この金額は圧縮額の税金支払い金額分を計上するみたいです。
この作業により何が変わるのでしょうか?
もしかして、「あと、これだけ税金の支払いがありますよ」って感じのものですか?
結局積み立てたものが毎回利益になっていきますので、何を目的にしているのかわからないので止まってしまいました。

ぜひ、ご教示の程お願いします。

A 回答 (1件)

はじめまして



下記の例にして考えるといいかと思います。

・国からの援助である国庫補助金100円(積立金)を受け取った
・機械購入(取得原価1000、耐用年数5年、残存価格0)当座預金で支払い
・決算(税率=50%)
(減価)
企業→(1000+100(積立金))÷5=220
税務→(1000)÷5=200

(帳簿)※税金50%を支払うための金額である。(例:車の固定資産税の支払い)
企業→1100-220=880
税務→1000-200=800

(差異金額)80
繰延税金負債80*50%=40
残り40(1-50%)=40はどうするか?

・国庫補助金収入に関連する機械の取得原価は”税金関連”であり、これに伴う税金を支払ったが、企業⇔税務間で生じたずれ(一時差異)があるため、これを修正するために求める金額である。これを決算で一端積みたてないと下記のことが生じると考えられます。

(1)ずれた分(一時差異)の利益が株主さんの配当、他の企業に回る。
※ずれた分(一時差異)の残りの金額が配当、他企業に回ってしまい、財務諸表を株主、利害関係者に見せた時、誤判断が出てしまう。

従って、税金関連の差異金額が上記に及ばないようにするため、残りの40を一端積み立てておきます。
これも一種の一時差異であると言えます。仕訳を示すと下記の通りになります。

(繰越利益剰余金)40 (固定資産圧縮積立金)40←一種の一時差異額だと考えられる。
※これも2、3、4、5年後、企業⇔税務で間で生じた一時差異が小さくなってきたら、それに伴い税金関連の金額を取り崩します。
(固定資産圧縮積立金)ーー (繰越利益剰余金)ーー
これをやることで、税金関連の一時差異が解消されていき、結果、金額が株主、利害関係者に及ばなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
確かに、外部に流れてしまっては補助金の意味が無くなってしまいますね……。
たすかりました。

お礼日時:2012/02/23 01:12

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