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こんばんは

主人が先月退職し、社会保険から国民保険に切り替わりました。
案の定、今月国民健康保険の請求書が来ましたが2枚でした。
金額は、2枚とも7万5千円ほどです。1枚は今月中に支払えとのことです。また、もう1枚は来月までにまた7万5千円を支払えということでした。

主人は60歳こえているのでこれからの収入は年金で、手続きはもう完了しています。しかし、実際にもらえるのは2ヶ月後ですので、この出費は痛すぎます。

なぜこの金額を2カ月連続で支払う必要があるのですか?
納得できません。

当方の家族構成は主人63歳、妻(私)61歳、中学生の息子の3人です。
また、現在は横浜市に住んでいますが、3月中には大阪に引っ越す予定です。

それでも、2カ月連続で払わなければいけませんか?

わたしも主人も大変憤っています。
長文&乱文で申し訳ございませんが、ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

横浜在住らしいので横浜市のHPをちょっと見ましたが、単純に2月納期分と3月納期分じゃないですかね。

健康保険料は月末時点で加入している保険に払うルールがあります。今月から加入したのであれば今年度分として、2月、3月分の納付書が届いたのだと思いますよ。

3月中に引っ越すのであれば、3月分は横浜市に払う必要はありませんが、大阪のほうで取られる事に変わりありませんし、国保の税率は市区町村で異なるので下手すると今より高い請求がくるかも知れません。

国保は無職あるいは退職した世代が加入する保険になりつつありますので、税収に比較して支出が大きく、税率は基本的に割高です。横浜市の所得割率(所得に応じて課税される額)は2.26%で人の多い都市部ではまだ軽減されていますが、私が住んでいる所なんて所得割の率が11.2%とかですから、本当に笑えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とてもわかりやすい内容で、納得することができました。

なぜかは解りませんが、翌月から3万程度になりましたので安心しました。

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありません。

またなにかあった際には、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/04/01 12:32

 国民健康保険料は,これからの収入によって保険料が決まるのではなく,これまでの収入によって保険料が決まります。


 社会保険(組合健保,協会けんぽなど)ですと,雇用主が保険料の半分を負担しますが,国民健康保険は本人が全額負担しますから,給与所得者が退職した直後は,最高額の保険料が課せられます。
 納得できないのであれば,お住まいの区役所に出向いて尋ねてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一度区役所に確認に行ったところ、ここでの皆様と同じ回答でした。

非常に解りやすい説明ありがとうございます。

また、お礼遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2012/04/01 12:42

それは3月までの保険料ですから当然払わなくていけません


その金額だとかなり収入あったと思われますが余裕ないのですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

引っ越しでかなり出費がありましたので余裕がなかったのです。

端的で解りやすく助かりました。

お礼遅くなり、申し訳ありません。

お礼日時:2012/04/01 12:37

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