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運転中にタイヤが破裂して、ガードレールに突っ込み、破損。
 道路交通法上では、タイヤメーカーまたは車のメーカーに
何らかの、製造責任を問うことは、前提となっているのでしょうか?
 まったく、ドライバーの責任と考えられているのでしょうか?
この考え方は世界共通の考えにもとずいているのでしょうか?
おしえてください。

A 回答 (7件)

>道路交通法上では、タイヤメーカーまたは車のメーカーに


>何らかの、製造責任を問うことは、前提となっているのでしょうか?

道路交通法では、運転者に、始業前点検を義務付けています。
そこで異常があったのであれば、運転を取りやめて修理をしてから運行する義務が運転者にはあります。
ですので、最低でも、運転前に、タイヤの空気圧は適正であった、タイヤに傷やひび割れは無かった、タイヤに異物が無かった、タイヤの溝は十分であった。事を証明しなければなりませんし、さらに、道路上などで異物などを踏んで居ないなど貴方が提示できないとなりません。

まぁ、タイヤのバーストが起こる原因のほとんどはタイヤの劣化若しくは空気圧の不足、異物を踏みつけたなどです。
これは製造不良に起因しない物ですので、メーカーとして責任を問えるものじゃありません。
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道路交通法には、車を運転する前に「始業点検」を行うこととなっています。



車やタイヤは、出荷時点で基準を満たすもので、受け取った後は、使用者の責任ではないでしょうか。

重大な製造上の問題があれば、社会問題化しますし…
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タイヤにも食品と同じように消費期限(保障期間ではない)があるのですよ。


買ってきたものを腐らせてから食べて中ったら、消費者の責任です。

いつ何処で買ったタイヤをどのように使っていたかによって話は変わってきます。
溝の無くなったふるい劣化したタイヤでは、製造責任は問えません。
路上の障害物を踏みつけて裂けたのでは製造責任は問えません。
買って真新しいタイヤを適正に使ってたと証言したとしても、同時期の同製品で問題が出なければ責任は問えないでしょう。
仮にそうなった場合は社会的にかなりの大事となります。(三菱ふそうトラックの例のように)
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>製造責任を問う



これはPL法(製造物責任法)が適用されるかどうかですね。

原則として日本でも世界でも「安全であることが前提」であり「欠陥があることが前提」とはなっていません。

安全基準というものがあり、それをクリアした製品が出荷されることになっています。

ただ100%安全なのかというものではなく、中には「不良品」が混ざることもあります。

事故の原因が「欠陥」であることが明らかであればPL法によりメーカーの責任を問うことができますが「欠陥ではない」と判断されれば「ユーザーの責任」となるでしょう。PL法ではユーザーが欠陥の証明をする必要はなくなりましたが、メーカーと争うのであればやはり有能な弁護士に依頼することになるため相応のお金が必要になるでしょうね。

欠陥かどうかの判断は「同一の欠陥による事故が複数発生している」ことが要件の1つとなると思います。
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当方法職関係ではないので曖昧な回答です。


間違いがあればどうぞ補足してやってください。

(1)製造工程の不具合に基づくものであるとの明確な根拠があれば、メーカーが責任の一部を負う。
 米国など、制裁の意味で賠償金がとんでもない高額になったりするケースも。
 日本でもPL法により、メーカーの側に瑕疵(落ち度)が無い事を証明する義務がありますね。
(2)装着状態に問題があった場合、車の所有者が管理責任として責任の一部を負う。
 既定の空気圧で運用していなかったり、鬼キャン状態だったり、溝が無くなるまですり減った似非スリックタイヤを履いていたなど装着状態に原因がある場合、車の所有者は管理責任を問われるはずです。
 トラックやバスなどの業務用車両でコスト削減のためにタイヤ交換を遅らせていたなんてケースも有りましたね。
(3)路上の落下物や、路面の変形によるものが原因の場合、落とし主や道路の管理者が責任の一部を負う。
 高速など自動車専用道だと更に責任割合が高くなるでしょう。
(4)以上(1)~(3)いずれにも該当しない残りの全てはドライバー責。
 車が正常な状態であれば、不測の事態があっても察知して安全に停止できるだけの車間距離や安全速度で運転業務を遂行するのはドライバーの義務です。

こんなところと思いますが、上記が世界共通の考えだと言うのは無理です。法律の考え方が異なるのはもちろん、要職の人が白と言えばカラスだって白いなんて国も結構身近にあったりしますから。
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タイヤのバーストの原因にもよるでしょうね。



空気圧が正常で、異物が刺さった形跡もなく
傷も見あたらない状態でのバーストなら
ゴムの材質云々というような問題になる可能性があるので
メーカーの責任を問うことになるでしょう。

しかし、そのまえに「バーストした原因」を明らかにすることです。

>道路交通法上では、タイヤメーカーまたは車のメーカーに
>何らかの、製造責任を問うことは、前提となっているのでしょうか?

法では、整備や運転の責任を問うようになっているはずです。
それが運転も整備も問題ない場合は、製造責任となります。
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車の整備、ドライバーの過失が、まったくない、と証明でき。

かつ、タイヤが、4本とも、交換しての距離が、劣化距離を超えていない場合ですよね。あとは、貴方が、弁護士にどれだけ払うつもりがあるのか、と言うことだと思います。
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