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東京簡易裁判所からの呼び出し状が届きました。閉鎖されたエステ契約でクレジット会社とトラブルになっていたのですが、突然訴えられてしまったようです。
当方、九州在住のため、東京まで行くのは大変です。
地元の簡易裁判所に移管できると聞いたのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

移送申立書は、no.2さんの書式を参考に書いてみてください。



もっとも、移送請求にはかなり強い理由がないと認められない可能性が高いです。
私が扱った案件でも却下されました。
ただし、簡易裁判所の訴訟手続には、基本的に出頭する必要がありません。
答弁書催告状に応じて、期限までに答弁書を提出し、
必要に応じてこちらの主張を準備書面という形で出せばいいだけです。

答弁書催告状の書き方や書かなければいけないこと、
準備書面で書いて主張した方がいいことやその書き方などについては、
やはり弁護士に相談するのが最も確実ですので、
費用面で厳しいようなら、法テラスの法律相談を入れて、
書き方のアドバイスをしてもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先程、東京簡易裁判所に問合せしたところhirunechuuさんの仰るとおりでした。

裁判所からの書類というだけで、見ても頭に入らず・・・・・どうしょう?どうしょう?と思うばかりでしたが、電話を掛けたら、とても親切にいろいろ教えてくれました。

28日に消費生活センター主催の法律相談で弁護士さんに面接できるようになりましたので、そこでアドバイスをしていただきFAXで送付すれば、1週間前には届きそうなので安心しました。

大変に、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/23 11:04

>閉鎖されたエステ契約でクレジット会社とトラブルになっていたのですが、突然訴えられてしまったようです



先方さんは、クレジット会社ですよね

移送申立ての手続きは出来るんですけど、クレジット会社ですと大慨、合意管轄地を決めてあります。

移送申立ての書類を東京に送ったところで、合意管轄地が「東京地裁」とか、「東京簡裁」とかになっていますとですね、東京簡裁に移送申立書を送付したところで、却下されるものと思われます。

申立ての結果はさておき、移送申立てをするだけしてみて、ベストを尽くすことが最善かと思います。


下記参照
例)


平成○年(○)第○○○○号不当利得返還請求事件

原告  ○○ ○○

被告  ○○ ○○












平成○年○月○日

札幌簡易裁判所民事○係 御中



         移 送 申 立 書



                 被   告   ○○○○  



  

 






第1 申立の趣旨

  

  民事訴訟法第17条に基づき、被告の裁判籍のある管

  轄裁判所である東京簡易裁判所に移送するとの決定を求める。

   







第2 申立の理由



(1) 被告は、現在東京○○○○区に在住し、生活費もぎりぎりの状態であり、仕事を休んで札幌まで出頭する旅費に充当する資金もない状態である。

 

(2) 民事訴訟法第17条、条文中の「当事者間の衡平を図るため」という趣旨に照らすと本案事件を東京簡易裁判所へ移送することが、当事者間の衡平を図るために相当と認められると考える。



(3) 以上から、被告の窮状ご考慮頂き、何卒本件移送申立を認めていただきたくお願い申しあげる次第です。











  

  
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご回答を頂き、大変にありがとうございました。
先程、東京簡易裁判所に電話で問い合わせをして見たところ、移送の申し立てはできるものの、それが認められるかどうかは、裁判所の判断になるので分からないとのこと。
また、出頭しなくても、こちらの主張を文書にして送付することで、出頭と同じとみなされるとのことでした。
口頭弁論は3月7日で、その1週間前までに届くように書類を送るよう書いてあったので、ちょっとあせりましたが、それも、なるべく早めに越したことはないが、当日までに届いていればOKでFAXでも大丈夫とのこと。以外に融通が利くようで、驚きました。
とりあえず、自分なりに抗弁書を作成し、28日に「消費生活センター」主催の弁護士相談会に参加できることになったので、そちらに書類を持って行って、弁護士さんに見ていただこうと思います。

大変に、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/23 10:53

口頭弁論期日はまだですか?期日までに手続きをとらないと負ける可能性があります。


地元の簡栽で移送の申立ての手続きを教えてもらえると思いますので簡栽に電話してから足を運んでみてはどうですか?
書面とかの作成が解らなければ司法書士、弁護士にお願いするといいと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。口頭弁論の期日は3月7日とのことです。
早速、簡易裁判所に問合せしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/22 13:27

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