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宜しくお願いします。
こんな事が特許なの?と思われるような簡単な事が特許となっています。
特許ってなんでも特許なんでしょうか?

たとえば、ペットボトルに水を入れて布をかぶせただけの枕が特許になるんですか?
まあ、そんな程度の物が特許になっています。

特許の基準を教えてください。

A 回答 (3件)

一般の方が思われているほど、特許になるための基準は高くありません。


一般の方にとってこんな程度のものが、と思うような特許が今でも数多く成立しています。

「ペットボトルに水を入れて布をかぶせた枕」は特許になるとは思えませんが、「中央が窪んだペットボトルに、寝かした状態では窪んだ部分は水で充填され、その両側の上部に空気溜まりができるように水を入れて、熱伝導性が0.2以上の繊維からなる布をかぶせた枕」なら、その作用効果によっては特許になり得ます。

特許請求の範囲に記載された発明が従来存在せず、かつ、従来のものに比較して有用な効果があれば、構造が簡単であっても特許になり得ます。
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誰も考えなかった(申請しなかった)新しい仕組みや物


それが特許
簡単とか難しいとかは関係ありません

一例
マッチ棒の両端に発火材を塗ってにか使える様にしたマッチ
なんて言うのも有ります

普及していた物なの誰も申請しなかった物の例
写真館でフィルムで撮影していた時代
撮影した映像がわかる様にカメラに横にビデオカメラを置いて撮影した瞬間の映像をテレビに映し出す装置
大手メーカーが開発した物で多くの写真館が使用していましたが
有る会社がビジネス特許として申請したら認可されてしまった
先に特許取得することにより一部の独占を考えた企業に対する防御策としてなので他の写真館に対して使用の差し止めはしなかった
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特許で保護されるものとしては、



 特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。さらに、この創作は、高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されません。

があります。特に、新規性や進歩性が重要なんですが、正確に知りたい場合は、

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tj …

を参照してください。他にも、

特許・実用新案審査基準:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/k …
「『進歩性』のケーススタディ」の公開について:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/k …

があります。実際に、提示されれば「そうかも」と思うことでも出願時点で蒸気のような内容に該当すれば、特許になるともいますよ。そもそも、眼に見えない技術思想を保護するものですし、「簡単」という考え方では、基準が扱う人のレベルによっていかようにも変化してしまいます。

>たとえば、ペットボトルに水を入れて布をかぶせただけの枕が特許になるんですか?

これで特許が取れるとは思いませんが、近いものとしては、日用品の改良などのちょっとした発明は「考案」と呼ば、実用新案法で「実用新案権」として保護さるるというものがあります。

<実用新案法の保護対象>
 実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。

出典:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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