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売掛金があります。支払期限が過ぎても支払がないので遅延損害金を6%つけて請求しました。
その後支払期限までに支払いがないので、10万円以上なので遅延損害金を26.28%に変えて
請求しても法律上問題ないでしょうか?

A 回答 (3件)

 まず法定の年6%以上の遅延損害金を得るためには、相手方との合意が必要です。


 それを前提に、10万円以上の売掛金について26.28%の遅延損害金の約条が有効かという質問ですが、26.28%は利息制限法1条2号の年1割8分に、同法4条の1.46倍したものであると思いますので、仮に利息制限法が適用される場合も有効であると思われます。

 では、そもそも売掛金の遅延損害金の定めについて、利息制限法が適用されるのでしょうか。
 利息制限法の条文には「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約」(1条)「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定」と規定されています。「金銭を目的とする消費貸借」とは、いわゆる貸金のことであり、売買代金支払請求債権である売掛金について、別途準消費貸借契約を締結しない限り、そもそも利息制限法は適用されないと思われます。
 いずれにしろ、法律上は問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これで安心して契約書が作れます。
丁寧に説明してくださって、尚且つ年26.28%が大丈夫とわかる回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/24 14:53

高い金利を請求したいなら、事前に遅延損害金の利率を取決めをしておかないと。



利息制限法は、ちょっと調べれば直ぐ分かります

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO100.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。なので遅延損害金の利率を取り決めようと契約書をつくろうと思っております。
そこで、年26.28%が有効ならば、その金額で契約書をつくりたいのですが、
法律的にOKなのかわからなかったので、教えていただきたかったのです。
利息制限法は私には難しすぎてよくわかりませんでした。
せっかく調べていただいたのにすいません。
年26.28%が一番高く取れる金利なのかを教えていただけたら助かります。
インターネットで調べたら、これが答みたいだったので、あとは確証がほしいのです。
お願いします。

お礼日時:2012/02/24 02:03

多分、利息制限法のからみだと思うのですが、



売掛金の遅延損害金利率を双方で合意の上定める場合、利息制限法の上限までは有効、それを超える部分は双方の合意があっても、無効ということです。
なんの契約もないのに、当然にその利率を請求して良いわけではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
契約をしようと思って、契約書を作るために法律上問題のない範囲かと思いまして・・・
利息制限法が何年か前に変わったので、今は年26.28%が有効なのか知りたかったのです。

お礼日時:2012/02/23 20:39

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