離婚を決めたのが私の借金のせいなのですが(90万円) それでも親権は私にきてくれるのか不安です 仕事は旦那の仕事より私が勤めている会社が有名で 旦那は契約社員でいつ解雇になってもおかしくないです ただ貯金が500万円ぐらいあります ただ旦那には義母しかいなくて 子供が生後まもない時に育児放棄しています なので家を出てアパートに住んだのですが 私の両親は元気で義母より実父母の方が子供とせっしてる時間が多いです 今は子供は旦那の方にいるのですが(3歳3カ月) それでも私が勝つでしょうか? ちなみに義母が子供に対し精神的DVしてないか心配です
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
んーと、その様子ならすでに弁護士がついていらっしゃいそうなので具体的な話はそちらで聞いてください
いうまでもなく、離婚後の親権者は、まず協議が原則です。
協議で、片方が折れれば、無条件で貴方が親権者です。説得を試みてください
協議がまとまらなんったら家庭裁判所となります。
貴方のお子さんのお年はいくつですか。
今年の改正民法で、親権者は、「子供の福祉を最大限考慮して……」の一文が入りまして、裁判所は改正にあたってこれをまず考慮する見込みが高いです
「子供の福祉」という文言とは、ありていにいえば「子供の将来を考えてどちらを親権者とするのが適切か」という判断基準です。
具体例として
まず、大原則。第一に「子供の意思」
つまり、お子さん次第です。
もっとも、貴方のお子さんは自立的意思決定ができないと思われる三歳ですから、「子供の意思」は重要視されず、先ほどの「子供の福祉」の総合判断になります。
>まず貴方は母親ですね。
裁判所は原則として母親に真剣を与えるほうが「子供の福祉」になると考えています。これは貴方にとって有利な事情です。
>私の借金のせいなのですが(90万円)
借金はそれほど高額とは思えません。どーでもいいです。しかし、経済的に裕福な家庭で育てられるかというのは「子供の福祉」の判断基準です。これは貴方にとってマイナス要素です
>旦那は契約社員でいつ解雇になってもおかしくないです
旦那が定職を持っていないという事情は、「子供の福祉」の上で裁判所は重視します。これは貴方にプラスです
>子供が生後まもない時に育児放棄しています
これは父親が「子供の福祉」のためにならず、貴方にプラスです
>私の両親は元気で義母より実父母の方が子供とせっしてる時間が多いです
貴方は、元気な両親をお持ちですか。一般に母子家庭はマイナスですが、ご両親とともに養育できる環境をお持ちなら「子供の福祉」のためになります。貴方にとってプラスです。
ざっと聞いた話だと、貴方に100%親権がいきますね。
離婚原因が貴方にあっても関係ないです。いや、それ以前に90万の借金は離婚原因になりません(笑)
No.3
- 回答日時:
裁判所が親権者を指定する場合ですが、小学校低学年位までのお子さんだと、「母親の細やかな愛情が必要」などという理由で母親が親権者に指定されている場合が多いと思います。
お腹を痛めた母親から生木を裂くように子供を引き離すのは残酷ということなんでしょう。父親が親権を獲得するには、子供の福祉にとってかなりの優位性がないと難しいように思います。経済力だけ見ると、専業主婦は常に夫に負けてしまいそうですが、実際は逆です。経済力の差は夫に養育料を支払わせることでバランスをとればいいから問題ないという考え方です。ただ、母親に児童虐待や育児放棄、精神傷害(自殺願望が強いようなケース)などがあってお子さんに危害が及ぶおそれがあるとか、母親の生活環境があまりに劣悪といった場合には厳しいかもしれないです。それと、とりあえずお子さんを父親のもとに残して身一つで家を出て、住むところを確保し、仕事探しもして、ある程度の生活環境を整えてからお子さんを迎えに(さらいに)行こうとされる母親がいますが、これはとても危険です。「子供を置き去りにした母親」というレッテルを貼られると、「このお母さんから子供を取り上げてもそんなにかわそうじゃない」と思われる危険が増すのはわかりますね。それと、裁判所は、子供の生育環境をできるだけ変えないようにということをとても重視しますから、父親とお子さんの同居、言い換えれば母親と子供の別居が発生しそれがある程度続いてしまいますと、裁判所はその状態を変えまいという動きを始めるのです。
あなたのご説明の中で「ただ旦那には義母しかいなくて 子供が生後まもない時に 育児放棄しています なので家を出てアパートに住んだのです が 私の両親は元気で義母より実父母の方が子供とせっしてる 時間が多いです 今は子供は旦那の方にいるのですが(3歳3カ 月) 」という文章の各部分の主語がはっきりしないため、意味がとりにくいのです。「今は子供は旦那の方にいる」という部分から逆算して読むと、「育児放棄」したのも、「家を出てアパートに住んだ」のもあなたのように読めなくもないのです。判断を進める上で、とても大事な点なので、この点をはっきりさせていただけませんか。
あなたが離婚原因を作ったということはあまり影響しないように思いますが、他にも借金が多いようなら負債整理もやって環境調整することが望ましいです。
15歳になるとお子さんが自分の意思で親権者を選択できるようになります。
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