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個人事業主として建築設計の仕事をしております。

平成22年に建築士を取得し、その時の資格学校の受講料を経費(研修費)として平成22年度の「更正の請求」をしました。
が、先ほど税務署から電話があり、スキルアップの資格に掛かる費用は経費としては認められないと言われてしまいました。

今週、担当の税務署の方に会いに伺うのですが、インターネット等で調べると、経費と出来たり出来なかったりと様々な情報があり、混乱しています。

お知恵をお貸しください。

・実際には曖昧なものなのかもしれませんが、法文や告示等で規定されているのでしょうか?

税務署の担当者も、言い分は伺います。という対応でしたので、絶対に無理なら諦めますが、考え方次第で経費になるなら、なんとかしたいです。(受講料は60万なので・・・)

宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>建築士を取得し、その時の資格学校の受講料を経費(研修費)として…



(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

(1) ではもちろんありませんし、(2) にも該当しないでしょう。
建築士資格が業務に必用だとしても、自学自習で取る人もいるわけで、好きこのんで学校へ行ったからと言って、経費にはなりません。

経費になるのは、受験料とそれに伴う証明写真や受験場までの交通費ぐらいでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お早い回答有難うございます。

駄目ですか・・・。

収入の1/3以上、税金・保険料・年金を払っていて生活苦しいので、
色々経費に出来ないかなぁって思ったのですが・・・。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/27 22:55

60万円もかかる受講料は「言い分はお伺いします」が「認めません」となるでしょう。



資格取得者がほとんど受講するような講習なら認められる公算が大きいですがそんな大金をかけるのはどうして??となり、無理だと思いますよ。

現在の自動車免許の自動車学校のようにほとんどの人が受けるようなのは認めると思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

建築士合格者の8割以上の人が受講していると思います。
(もっと安いコースもあると思いますが・・・。)

なるほど、厳しいみたいですね。

お礼日時:2012/02/28 00:30

所得税法第57条の2第2項四号に、必要経費に認める費用として「人の資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。

)を取得するための支出」と規定されています。

建築士が上記のカッコ内の資格と同じものかどうかですが、建築士も法定された仕事範囲があるので、やはり税理士等と同様の資格ということになります。

上記の規定とのバランスから、よほど強く業務との関連性必要性を主張しても経費算入を認めないでしょう。

ただ、今年度の税制改正案ではこのような資格取得費用も控除対象として認めるということになっています。http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24tai …

あなたとしてはダメ元で、業務との関連性必要性を強く主張するとともに、この改正の方向性もあることも言ってみてはいかがかと思います。



(給与所得者の特定支出の控除の特例)
第五十七条の二 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条第二項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
二 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
三 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
四 人の資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
五 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
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この回答へのお礼

一級建築士を持っていないと、仕事も取れないですし、申請業務も行えません・・・。

業務上、必要不可欠な資格だと思うので、ダメ元でお教え頂いた改正の頁を持って行って参ります。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/28 00:37

あなたの従業員のスキルアップとして費用を出したのでしたら「経費」ですね。


自分のために出してるので、あきまへんなのです。
スキルアップ費用は「税金を支払ったあとの、可処分所得でやってくれ」が税務署の意見でしょう。
可処分所得とは「自分が自由に使用してだれも文句をいわないお金」です。

資格取得のための費用について考え方に変化はありますが「給与所得者」へのものです。
ご質問者は事業所得者なので、自分のための費用は経費にならないです。

資格を取るための費用を経費にしない理論として「医師合格までの費用は経費とすべきか」論があります。
幼年期から「親父の後を継げ」といわれて、塾に通って、家庭教師もつけて医学部にはいり、入学の際には大金を寄付して授業料も高く、少なくとも6年間かかり、やっと合格したとします。
その費用を全部「医師がこれから行う医師業務上の費用として経費にあげられる」としたら「それって、違うだろ!」と思います。
これは税法的な面で見なくても、常識的に感じます。
医師にはなりたくてなったのだから、なるための経費はその後の事業経費にはできんだろうというものです。

なお、条文は他回答様が照会されてますので、省略します。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

なるほど。資格取得を経費とした場合、そうなってしまうのですね。

それにしても、税金って高い(涙)

お礼日時:2012/02/28 00:41

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