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設計事務所を経営しています。会社のスキルを上げるため私も1級建築士取得の為の講座を受講しようと思います。受講料は経費になりますか?

A 回答 (3件)

あくまでも個人の資格になりますので経費で落とすことは出来ません。

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この回答へのお礼

なるほど。あくまで個人(給与)扱いなんですね。

お礼日時:2011/08/11 15:18

社規に作ればいいんじゃないんですか?



資格取得補助として年間○回、総額○円まで自己啓発費用及び試験受験料を補助する。対象講座、対象資格は別紙表を参照。云々。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういう考えもありますね。

お礼日時:2011/08/11 15:14

 会社負担の受講費用は、原則としてその使用人等に対する給与等(所法28条、所法36条2項)とされます。

しかし税務上では、使用者が会社の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術・知識を習得させ、又は免許、資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくてよいこととされています
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この場合は微妙なようですね

お礼日時:2011/08/11 15:16

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