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はじめまして。
今はまだ婚姻中で、妻(配偶者)と子供(扶養者)が扶養に入っている状態です。
離婚が確定しているわけではなく、離婚の話し合いの最中です。
離婚をする前に妻が自分で働いている会社で社会保険に加入すると言い出しています。
子供も私の扶養から外し、自分(妻)の扶養に入れると言っています。
離婚前に扶養を外れることは問題ないと思っていますが、
配偶者・扶養者がいなくなることで住民税の支払いが高くなると思います。
住民税は今会社の給料天引きになっています。
毎年、5月くらいに住民税がいくらになりますよーという案内が給料明細と一緒に入ってきます。
今すぐ妻と子供が扶養を外れたら、今年の5月にくる住民税の案内・今年の支払いから住民税は増えますか。
婚姻している・離婚をしているは住民税の金額には関係ないですか。

わかる方、お忙しいとは思いますが教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

あなたの扶養から外れるということは、所得税(源泉所得税)・住民税(特別徴収)・社会保険に影響を及ぼします。



ちなみに、配偶者については、税務上扶養という考えはありません。あくまでも配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるかです。

離婚することで、所得税の配偶者控除・扶養から外れますので、今後の給与から天引きされる所得税が増えます。これはあなたの勤務先への届け出も必要です。配偶者が離婚前より勤務日数等を増やすというのであれば、離婚前より扶養からはずされたほうが良いかもしれません。所得税は年末調整があるように、年末時点の条件で判断します。離婚成立まで放置し、何カ月も扶養のままでいて年末には扶養ではないとなれば、1月からの集計で扶養から外れますから、年末調整が還付ではなくなり、納付として徴収されることにつながります。

住民税も所得税と計算は同様なのですが、5月ぐらいに通知されるのは、その前の年の1年分です。ですので、昨年末に扶養ではないということでない限り、離婚等によりすぐに影響はないでしょう。ただし、住民税は1年遅れで反映される結果となるため、来年の5月ごろの通知で増えることになるでしょう。
勤務先への手続きは、所得税と同様だと思います。

社会保険の扶養については、税務上の条件とは異なるため、別途考え、手続きが必要でしょう。
奥様が働いている会社で加入するということは、あなたの扶養から外れるということです。このようになると、奥様は健康保険料だけでなく、厚生年金保険料の負担も増えます。現在あなたの扶養となっている状態であれば、奥様とお子さんの分については一切の保険料負担なしで、健康保険に加入し、奥様の国民年金保険料が納付扱いとなります。
奥様も離婚後の生活基盤のために収入を増やしていきたいのでしょうから、雇用条件の変動により社会保険加入となり、任意性のあるものではありませんが、可能な限り考えてあげるとよいかもしれません。
社会保険加入により、実質の手取りが減る可能性も否定できませんし、今まで以上に働いても手取りが変わらないかもしれませんからね。ただ、離婚後は負担しなければなりませんがね。

最後に、税務上の配偶者控除や配偶者特別控除は、民法上の配偶者の扶養ですから、婚姻関係がなければなりません。しかし、お子さんの扶養については、親の離婚は関係なく、あくまでも親権者等の一人に扶養されるという形となるでしょう。親権を定めなければ、あなた方どちらかでしょうね。
社会保険の扶養の配偶者については、婚姻関係は関係ありません。内縁関係でも問題ありませんからね。子の扶養も税務と同じで、誰かの扶養の実態があり、その扶養として取り扱われるのに問題はありません。したがって、仕送り等により扶養が認められる可能性はあるでしょうね。
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>今すぐ妻と子供が扶養を外れたら、今年の5月にくる住民税の案内・今年の支払いから住民税は増えますか


 ・増えません
 ・今年の住民税は昨年の収入から計算された物ですから
 ・今年中に離婚された場合・・12/31の時点で離婚が成立している場合は、来年の住民税から上がります
 ・所得税は現在、奥様は配偶者控除になっているでしょうから、そのままにしていると年末調整で還付ではなく追加徴収をされます
  (その場合は、「平成24 年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に再提出して下さい・・月々の所得税は変更され増えますが、年末調整時の追加徴収分を少なく押さえられます:下記の書類です)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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5月度に来る案内は昨年度の収入や生活形態を元にして計算したものです、今年の5月に来る市民税の案内は昨年の収入や家族構成を元に計算したものが来ますが、今年離婚で子供さんと奥様が扶養から外れた場合所市県民税はかなりの増税になります、扶養は住民税に有利ですが扶養がなくなると高いと思うほど住民税が増えると思います。

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関係するのは所得税の方でしょ


扶養になってて妻子は社会保険に入ってない状態ですか?

この回答への補足

全く無知で申し訳ありません。
妻と子供は私の社会保険の扶養に入っています。

補足日時:2012/02/28 23:27
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