戸籍の附票がコンピュータ化
みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように
質問しますのでよろしく教授方お願いします。
こちらは、不動産業者です。
所有する不動産を売却したり、登録されている住所を変更したりするとき、現在の所有者の住所と一致しないとき、全国の市役所で発行する過去の住所の載っている
戸籍の附票
を使って現在の住所に名義変更して所有権移転などを行います。
しかし、法律の定めによって、戸籍の附票がコンピュータ化されることで、過去の5年は、記載するが、それ以上過去については、廃棄するというのです。戸籍の附票は、年々かさばるし収納する場所も無い。と言う意味もあるのでしょう。
しかし、人は、100年近くも生きるし、また、逝去した人の不動産の相続などでも、過去の戸籍の附票は、必要です。
これが無いと、過去の住所から現在の住所までのつながりが証明できなくなります。本人の不動産かどうか特定できなくなります。法務局では、現制度では、仕方が無いので、権利証を添付させて上申書を書かせて、変更すると言うのですが、権利証を紛失、無くすこともあり、盗難されることも、あります。これは、十分な証明になりません。犯罪の原因を作ることにもなります。一度廃棄した戸籍の附票は、二度と復元することは、できません。
収納する場所が無いのなら、フイルム、マイクロフィッシュなどで保管するか過去の分も、可能な限り入力するか対策を取って欲しい。このような事態になっていることも、国民は、知らされていません。廃棄する前になんとか対策を取るべきと考えるのですが、いかがでしょうか?
あるいは、本人の不動産であることを証明する他の方法があるのでしょうか?
敬具
No.3
- 回答日時:
住民票は,除票になってから5年で廃棄ですが,戸籍及び戸籍の附票は,閉鎖後80年保存ですから,そのあたりを混乱されているのではないでしょうか。
レスありがとうございます。
立場が違えば、考えが異なることが分かりました。
こ゛く、当たり前と考えたことが、色々とあることが、分かりました。
しかし、これが、無いと困ることになるというのは、相変わらず、変わらないので、何かしら方策を取るべきであると感じます。ほっとけば、良いと言うことには、ならないので、何とか、対策を取って欲しい思いです。また、提案があれば、ご教授方よろしくお願いします。
敬具
No.2
- 回答日時:
●PDFファイルにして保存では、いかがでしょうか?
○保存形式としてはよいでしょうが、追記できなければ扱いにくいですし、追記できるとなると改ざん防止をどうするのかも問題になります。結局は戸籍データと同じように保存するしかありませんが、そうなると戸籍同様に80年保存が必要になります。死亡した人の住所情報を80年も保存することの意味がどれだけあるかが重要です。
●司法書士を使って変更する現行の慣行からすれば
○引っ越しごとに行うのと、十数年ごとに住所履歴をさかのぼって手続きをするのと手間暇は同じだと思いますが?
それに一般的に「多数の不動産を所有する人」と「転居を繰り返す人」がどれほど重なるかです。
質問者さんは不動産業を営まれているのでそういう人と遭遇する機会が多いのでしょうけれど全体数からみればごくわずかだと思います。その少数の人のために膨大なデータを保存管理するのは不合理です。
大多数の人は自己所有の自宅以外に不動産をもってはいません。
●廃棄する実態になっていることを広く国民に啓蒙して
○大多数の国民は「戸籍付票」があること自体を知りませんよ(笑)。
かくゆう私も戸籍付票があることを知ったのは戸籍所管課に異動になってからでしたし、ここの質問でもよくそういう質問があります。
いずれにせよ個人の財産のことなのですから「自己責任」ですべき内容かと思われます。
この回答への補足
市役所が、戸籍の附票を取るのと、法務局が、戸籍の附票を利用するのは、それぞれ、管轄が違うので、このようなちぐはぐが生じるのでしょう。
管轄部署が異なるのは、良いとしても、それぞれ利用の仕方があるので、こうした必要性を連携して、連絡を取りながら処理を決めて欲しいものです。
部署が異なっても、利用方法が異なるので、異なった部署を超えて、連絡を取りながら、保存期間などを決めて欲しいものです。
投棄する司法書士は、処理が複雑で面倒になるだけ報酬が高くなり、そのしわ寄せは、市民にやってきます。また、書類が不備で登記をあきらめる事例も、あります。この実態を市民は、よく知って欲しいです。
レスありがとうございます。
立場が違えば、考えが異なることが分かりました。
こ゛く、当たり前と考えたことが、色々とあることが、分かりました。
しかし、これが、無いと困ることになるというのは、相変わらず、変わらないので、何かしら方策を取るべきであると感じます。ほっとけば、良いと言うことには、ならないので、何とか、対策を取って欲しい思いです。また、提案があれば、ご教授方よろしくお願いします。
敬具
No.1
- 回答日時:
まずもって「戸籍付票」は「住所記録」のためにあるわけではなく、あくまで「戸籍に記載されている人の現住所」を記録するものです。
一般的にはあまり戸籍を異動させることがないので結果的に住所移動の記録がされるだけに過ぎません。ですから転籍(本籍地の異動)をすれば移転後からしか住所は記録されませんし、婚姻(初婚)すれば婚姻時点以降しか住所は記録されません。
マイクロフィルム化すればよい、と言いますが、マイクロフィルムはかなりきちんと保存しないと劣化してダメになることが最近指摘されていますし、マイクロフィルムだと「検索」が出来ないので、質問者さんが言われているようなことには使えません。
現実的に住所(住民登録情報)だけでもかなりのデーター量になりますので質問者さんが思っているほど簡単には保存ができません。
ただ、戸籍のデジタル化が進めば紙戸籍よりは保存しやすくなりますが・・・・逆に今度は何年保存すればよいのかと言う問題も出てきます。
いずれにせよ質問者さんが思うほど「簡単にできることではない」のは間違いありません。
そもそも住所を異動した時に登記簿その他の変更をしなかった本人に責があるのであってそれを行政に転嫁するのはお門違いな気がします。
この回答への補足
onbaseさん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。
>まずもって「戸籍付票」は「住所記録」のためにあるわけではなく、あくまで「戸籍に記載されている人の現住所」を記録するものです。
自己目的で、記録するのではなく、戸籍の附票が、どのように利用されているかどのような役割を演じているか、どのような影響があるかを市役所として考えて欲しいです。
色々の立場や、考えがあって、決定的な賛同を得られません。しかし、これから、証拠不十分で、不便になることは、明らかなので、私の保存して欲しいと言う希望は、変わりません。
onbaseさん、そして、皆さん、こんにちは、いつも回答ありがとうございます。
色々と不備な点をご指摘ありがとうございます。
>まずもって「戸籍付票」は「住所記録」のためにあるわけではなく、あくまで「戸籍に記載されている人の現住所」を記録するものです。一般的にはあまり戸籍を異動させることがないので結果的に住所移動の記録がされるだけに過ぎません。
>ですから転籍(本籍地の異動)をすれば移転後からしか住所は記録されませんし、婚姻(初婚)すれば婚姻時点以降しか住所は記録されません。
>
>マイクロフィルム化すればよい、と言いますが、マイクロフィルムはかなりきちんと保存しないと劣化してダメになることが最近指摘されていますし、マイクロフィルムだと「検索」が出来ないので、質問者さんが言われているようなことには使えません。
PDFファイルにして保存では、いかがでしょうか?
>
>現実的に住所(住民登録情報)だけでもかなりのデーター量になりますので質問者さんが思っているほど簡単には保存ができません。
>ただ、戸籍のデジタル化が進めば紙戸籍よりは保存しやすくなりますが・・・・逆に今度は何年保存すればよいのかと言う問題も出てきます。
>
>いずれにせよ質問者さんが思うほど「簡単にできることではない」のは間違いありません。
>
>そもそも住所を異動した時に登記簿その他の変更をしなかった本人に責があるのであってそれを行政に転嫁するのはお門違いな気がします。
多数の人が、住所を転々とします。そのたびに、住民票の住所が変わります。また、多数の不動産を所有する人もいます。
住所を変更するたびに、住所変更の名義変更登記をすれば、良いのでしょうが、司法書士を使って変更する現行の慣行からすれば、費用が莫大にかかり、現実的では、ありません。
過去の住所と現在の住所のつながりが同一人物のものであると言う関係が、断絶してしまうとその不動産の所有者を特定することが、難しくなります。信憑書類を調えるのが大変です。また、不十分な証拠のまま安易に特定してしまうと犯罪の余地も与えて問題ありです。廃棄したい書類は、他にもある。書類の保存は、大変だと言う考えや、すでに、廃棄している書類があるというのは、分かりますが、戸籍の附票は、不動産の所有者を特定する必要な有用な信憑証拠になりうることから、この書類だけは、他は、ともかく、何らかの形で、保存して欲しいと希望するものです。
固定資産税は、住所が変わっても、本人または、近い親族の所に配布されると言うのは、一つの証拠になりますが、決定的な証拠にならないと考えています。一つの参考書類となります。
廃棄する実態になっていることを広く国民に啓蒙して、廃棄する前に、戸籍の附票を入手して保存しておくなどの安全策をとるように呼びかけます。実態は、売却や相続、銀行の借り入れなどのときにあわてることになります。
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