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国保→社保→国保→社保と加入したとします。

要するに一年間の最後(年度内)が社保とした場合、その前に調整した国保分も払いますよね?
なぜ払いますか?

要するに社保と国保を合わせて一年間の保険総額として払うと言う意味でしょうか?

社保を抜けたら社保分は払いませんよね?
ですが国保は社保加入しても、調整した国保分は払います。

理由を教えてください。

A 回答 (2件)

健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。


そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。
ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。

ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。
国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。
ただ一般的な支払方法は次のようなものです。
国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。
一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。
しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。
ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。
といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。
例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。
ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。
つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。
要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。
ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。
ですから6月から10等分して払う場合は

1期 12000円 納付期限 6月30日
2期 12000円 納付期限 7月31日
3期 12000円 納付期限 8月31日
4期 12000円 納付期限 9月30日
5期 12000円 納付期限10月31日
6期 12000円 納付期限11月30日
7期 12000円 納付期限12月29日
8期 12000円 納付期限 1月31日
9期 12000円 納付期限 2月28日
10期 12000円 納付期限 3月31日

となります。
ここで10月末日に脱退すれば支払うのは10月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から10月まで7ヶ月と言うことで

1万×7ヶ月=7万

つまり保険料は7万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは10月31日の納付期限の5期分までの5回ですから

1.2万×5回=6万

つまり10月までに支払ったのは6万円です。
これを支払わなければならない7万から引くと

7万-6万=1万

つまり1万円足りないわけです、この1万円を改めて役所は請求すると言うことです。

要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。
これは決して11月分を請求されるということではありません、11月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。

>要するに一年間の最後(年度内)が社保とした場合、その前に調整した国保分も払いますよね?
なぜ払いますか?

この不足分の請求がいわゆる調整です。
つまり国民健康保険を年度の途中で脱退するとその月に払う金額と1か月分の金額に差異があるため精算が行われ、その結果として調整が生ずるということです。

>要するに社保と国保を合わせて一年間の保険総額として払うと言う意味でしょうか?

いいえ、社会保険と国民健康保険は別ですから併せるということはありません。

>社保を抜けたら社保分は払いませんよね?
ですが国保は社保加入しても、調整した国保分は払います。

ですから社会保険の料金はその月に払う分と1か月分は一致しているから精算もなければ調整もないのです、一方国民健康保険はその月に払う金額と1か月分の金額に差異があるため精算が行われ、その結果として調整が生ずるということです。
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健康保険の保険料は月割りで計算されますが、


国保は1年分を8回とか10回とかに分ける場合が多く、
必ずしも加入月と支払い月は一致しません。
したがって、加入、脱退時には差額が調整され、
不足があれば徴収されます。

つまり9月に支払った保険料は、9月分ではないということです。
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