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75000円に入院費がかかりました。
自己負担は最大いくらでしょうか。
会社の健康保険組合からいくらか返ってくるのでしょうか。

A 回答 (5件)

健康保険法に基づく「高額療養費(保険診療分で1か月80100円以上かかった場合)」には該当しません。


ただし、健保組合の場合、「付加給付」といって、80100円以下でも一定額以上(2万円とか3万円とか)の医療費がかかった場合、給付があることが多いです。
それは、貴方が加入している健保組合でなければわかりませんので、会社もしくは健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。

なお、部屋代や食事代は対象外です。
保険診療分にかかる医療費が対象です。
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民間の保険に入っていればよかったのに。

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低所得者とは住民税非課税の人を言います。


一般的には低所得でもあなたの場合は健康保険では「一般」と呼ばれる区分の人です。
順序が逆ですが個人負担限度額は収入によって変わってきます。
一般所得者の高額療養費の計算は
「一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満):(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円」
となっています。
基準となる80,100円以下ですので高額療養費は返ってきません。
あなたが加入している健康保険で支給している付加給付といわれるものについてはここではわかりません。

加入している健康保険に問い合わせれば答えが見つかるかと。
問い合わせをしないでも付加給付に関してはそれなりに案内が出ているはずですけれどね。
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>自己負担は最大いくらでしょうか。



高額療養費のことですか?
そうであれば

>所得は月19万くらいです

所得ではなく収入が月19万ですよね。
そうであれば一般所得者でしょうから少なくとも月に80100円を超えなければ払い戻しはありません。
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明細なしでははっきりしたことはいえませんが、高額療養費制度は受けられないかもしれません。

(所得額によっては受けられる可能性もある。)

とりあえず会社の健康保険担当に尋ねてみてください。

この回答への補足

所得は月19万くらいです…実家暮らし ボーナスはないので、かなり低所得ですが笑
会社の健康保険組合に電話したらいいのでしょうか

補足日時:2012/03/05 11:24
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