南三陸町長が告訴されたそうです。
職員を避難させなかったから、死んだんだ、として業務上過失致死容疑で遺族が告訴したそうです。
町長が職員を避難させなかったから職員は死んだ、との理由で業務上過失致死罪は成立しますか?
南三陸町長の告訴状提出 津波犠牲の職員遺族
2012.3.6 18:36 [東日本大震災]
東日本大震災の津波で南三陸町の防災対策庁舎にいた41人が犠牲になったのは、佐藤仁町長が高台に避難させなかったためだとして、町職員2人の遺族が6日、業務上過失致死容疑で南三陸署に告訴状を提出した。同署は「資料を精査して、受理するかどうか検討する」としている。
告訴状によると、佐藤町長は震災後、庁舎2階に災害対策本部を設置。大津波警報が発令されても、町職員らを庁舎内にとどまらせたとしている。
一部遺族は殉職職員家族会として公開質問状を佐藤町長に提出。防災担当ではない一般職員を高台に避難させず庁舎に集めた経緯などの説明を求め、マニュアルの不備を指摘したが、町長は「想定外で判断ミスはない」と回答していたという。
町総務課は「告訴状の内容を確認してから、対応を考えたい」とした。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
業務上過失致死が成立する為には
予見可能性(結果発生の予測可能性)
回避義務(予測される結果を回避する義務)
回避可能性(回避が可能であったか)
等が必要になるかと思います。
結果の発生が予測できたのであれば、避難させる義務があったでしょうし、避難は可能だったでしょうから回避義務の存在と回避の可能性は問題ないと思います。
争点は予見可能性打と思いますが、この場合の予見可能性は客観的なものでないといけません。
市長が『大丈夫と思ってたから予見可能性は
無かった』ではなく、当時の情報や、市長等防災関係者の持つ特別な知識等を勘案して、『予見できたかどうか』が問われます。
こればっかりは、裁判の結果でしかわからないと思いますが、私個人としては予見可能性はなく、業務上過失致死は成り立たないのではないかと考えています。
No.4
- 回答日時:
過失の有無が問題になります。
この場合の過失とは
(1)そういう結果の予見可能性があったか。
(2)可能性が無ければ過失はありません。
(3)可能性があった場合、その可能性に基づいて
結果を回避する可能性があったか。
可能性が無ければ過失とはなりません。
あの場合、予見して、回避することが出来たかは
専門家が詳細に検証しないとわかりませんが、
おそらく、過失は無かった、ということに
なると思われます。
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