
9階建てS造マンション施工中です。
現在危惧している事がありまして、片面耐火壁で区画したエレベーター竪穴区画内の事です。
仕様的には
エレベーターシャフト内← LGS65+遮音シート+PB21×2 →住戸側
としてしまったのですが、建築基準法施行令129条の7によると、
昇降路の構造→難燃材以上の材料を使用する必要がある様に見受けられます。
ちなみに現在施工に使用したのは、パナソニック電工の遮音シートであり難燃性は確認出来ません。
耐火区画された昇降路面の上張りであれば、難燃材未満のものが存在しても良いように思うのですが・・・
検査で指摘されるのが恐ろしいのでおわかりになる方教えて下さい。

A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
せっこうボードとのことなので、個別認定の壁と想像します。
(多分、FP060NP-0007あたりでしょうか)自立壁ではないのでしょうから、下地のLGS込みで認定を受けていると思いますが、そもそもの認定条件に遮音シートが含まれているのでしょうか?
条件になければ、ご提示の壁は耐火構造としては認められないことになりますが…?
>耐火区画された昇降路面の上張りであれば、難燃材未満のものが
>存在しても良いように思うのですが・・・
防火区画とは別に、昇降路内の内装制限として難燃以上が要求されているのではないですか?
おまけに、LGSとボードの間に挟んでいるので、耐火構造の壁の上張りとも言えないはずです。
仮に、遮音シートがあっても耐火構造の認定に触れることがなく、区画が成立しているものと仮定できるなら、
遮音シートが難燃以上であれば問題ないですし、仮に難燃以下であっても、昇降路側を石膏ボード9.5mmなどで仕上げればOKかと
しかしながら、上の仮定が成立しているとも思えませんが…
なお、ご質問とはまったく関係ありませんけれど、
住戸間の遮音性能等をどのくらいに設定している建物なのか不明ですが、昇降路と住戸間の壁がご提示の仕様のみというのは、はなはだ心もとない気がします。
(遮音性能及びEVの移動で壁面が息をするなど。まさか、コンセントやスイッチ類が住戸側にないものとは思いますが…)
ひとごとながら、なんだか心配になってしまう。
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
もう施工してしまったあとなので何か逃げ道をさがしていました。
どうも逃げられそうにないので遮音シートを撤去しようかと思います。
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