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色々調べましたが、
理解したことが合っているか分からないので教えて下さい。

3月で育休が終わるので4月から会社に復帰する予定です。
出産前まで主人の扶養内のパートでしたが、復帰を機に正社員にしてもらえないかお願いしたところ、4月から3ヶ月はパート扱いの後、働きぶりをみて、7月から正社員で採用を検討してもらえることになりました。

パート期間は週5日の5.5hで時給は1000円、社会保険には加入せず。
正社員になってからは、月収15万程度で社会保険加入。

1月~12月の収入はボーナスを含めると137万円くらいになります。

漠然と扶養のボーダーラインは130万円と思っていたのですが、
この場合、パート期間中に会社に調整してもらい、
130万未満に収め、来年度まで扶養に入ったままの方がいいのでしょうか?

103万が税金のボーダーライン、
130万は社会保険や健康保険のボーダーラインとも聞いたのですが、
それを考えると、7月には社会保険に加入するので、
137万の収入なら130万に収める必要はないのでしょうか?

また、現在主人の職場の扶養手当てが13000円がありますが、
この手当てが当てはまらなくなるタイミングがわかりません。

質問自体も混乱している気がするので、
分かりにくくて申し訳ないのですが、
こんな私にも分かりやすくご教授いただけると嬉しいです。


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>出産前まで主人の扶養内のパートでしたが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>103万が税金のボーダーライン…

前述のとおり、103万を超えたからといって配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に下がるだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。
ボーダーラインなどという言葉は大げさすぎます。

>130万は社会保険や健康保険のボーダーラインとも聞いたのですが…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
夫の会社がそう言うのならそうなのでしょう。
しかし、

>1月~12月の収入はボーナスを含めると137万円…

社保は税金のように暦の 1年間を見るのではありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みを見ますから、そのような計算は意味ありません。

いずれにしても、あなた自身が社保適用になることが決まっているなら、130万にこだわる意味など全くないことはいうまでもありません。

>この手当てが当てはまらなくなるタイミングがわかりません…

3. 給与 (家族手当) は社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。
ここでよその事例を聞いても、何の参考にもなりません。
夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税金、保険の他に
給与の扶養家族が別物であるということが分かりました。
主人に確認してみようと思います。
扶養と配偶者控除がごっちゃになっていました。
分かりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2012/03/07 21:11

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)になったとき扶養からはずれなくてはいけなくなります。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>103万が税金のボーダーライン、
130万は社会保険や健康保険のボーダーラインとも聞いたのですが、
そのとおりです。
前に書いたとおりです。

>7月には社会保険に加入するので、137万の収入なら130万に収める必要はないのでしょうか?
そのとおりです。
社会保険は加入しなくてはいけない条件、前に書いたとおり扶養からはずれなくてはいけない条件があります。
130万円どうこう関係なく、貴方は正社員になれば社会保険に加入しなくてはいけなくなるので、当然、そのときから扶養からはずれるようになります。

>現在主人の職場の扶養手当てが13000円がありますが、この手当てが当てはまらなくなるタイミングがわかりません。
それは会社が決めている規則なので正確な回答はできません。
ご主人の会社に確認されることをおすすめします。
ちなみに、私の会社では、健康保険の扶養からはずれた月からです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変よく分かりました。
給与の扶養家族については主人の職場に確認するということが
わかっていなかったようです。
納得することができました!

お礼日時:2012/03/07 21:07

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