No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>越えた場合は親の会社から「扶養から外す」みたいなことを言われるのですか?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
>あと私の収入は役所が把握してると思うのですが、そこからどのようにして親の会社に知らせるようになるのですか?
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。
また一部の組合健保では前年の課税証明や給与明細のコピーを提出させるところもあるようです。
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
これについても健保によって規定に差があるので、親の所属する健保に確認することが必要です。
No.4
- 回答日時:
社会保険の扶養は、税金とはまったく関係がありません。
よって、税務署や市町村役場経由で被扶養者(扶養されている人=あなた)の収入がばれることはありません。
ですが、被保険者本人(あなたの親御さん)は、被扶養者の収入を把握し、扶養の要件を外れるとわかったら(向こう1年間で年収130万円を超える見込みなり、月収10万8千334円を継続的に超えるなりしたら)、速やかに扶養から外す手続きをとらなければなりません。
これは、被保険者の義務です。
あなたの場合は、親御さんの義務ですね。
ペナルティについては、すでに他の回答で書かれているとおりです。
扶養から外れるべき時期以降にかかった医療費の7割(保険診療でかかった病院・薬局で払った額の2倍強)の返還を求められます。
親御さんに迷惑をかけたくなければ、ひっかかりそうなら早めに知らせることです。
どうせ、定期的に被扶養者の収入を確認されるんだから、そのときでもいいか・・・なんてことをすると、病院にかかったら大変な目に遭いますよ。
No.2
- 回答日時:
まず、よく言われる「扶養」には通常、3種類の扶養があります。
・税金
・社会保険
・社内規程
です。
税金については、扶養から外れるかどうかの基準は103万円です。
ですから、今回の質問のケースではないと思いますが、念の為少し説明します。
扶養から外れるという事は、親の税額控除がなくなり、本人が税金を納めるという事になります。
給与であれば、それぞれの企業から税務署や市役所に届出が行きますので、行政はそれを把握しています。もし扶養からはずれ税金を納めている人が、他の人の扶養に入っていれば修正を求められ、差額の税金を納付する事になります。
次に、社会保険の扶養は130万円です。
ですので、今回の質問のケースはこれの可能性があります。
扶養から外れる場合、自身で社会保険料を納める事になります。これについても扶養から外れる場合、親の会社に届け出る必要があります。
最後に、社内規程の扶養です。
これは、その名の通り社内規程ですので、基準となる金額は会社ごとに違います。
この場合、扶養から外れても外れた本人には影響はなく、今まで扶養していた親が何らかの手当てがもらえなくなります。(簡単に言えば、給与が下がります。)
以上、簡単にですが参考まで。
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