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18年間商品を販売してきましたが、最近同名の商標権登録をしたので今後使用できませんとの通知がある会社から送られてきました。今まで全国の店舗やネットで販売していましたが、商標権の登録はしていませんでした。どのように対応すべきでしょうか?

A 回答 (2件)

 この場合、「ある企業」から、御社の商標と同名の商標を商標権登録をしたので、御社ではこれまで使用してきた商標を今後は使用できません…という通告があったということですね。



 これは、一見正しそうに見えますが、他人(商標権者・この場合の「ある会社」)がその商標を出願する以前から、同じ商標を自分が使っており、しかもある程度有名(周知商標)になっている場合には、引き続きその商標を使うことが認められるという権利が法律で定められています。この法律は「商標法の第32条」、通称「先使用権」と呼ばれています。

 18年間もの当該商品の販売実績があれば、法に定める「周知商標」に十分該当するものと思われますので、「ある会社」の言い分は通らないと思われます。

 ただし、御社の言い分が先使用権によって認められたとしても、「ある会社」が商標権登録をした同名の商標の使用差し止めまでは及ばず、結果的に、二つの同じ商標が市場に出回ることになるはずです。

 ただ、こうした事例はとかく微妙なものを含みますので、できれば、なるべく早く、一度専門家に相談されることをお勧めします。また、18年間もの長きにわたって、御社の大切な位置づけとなる当該商品の商標を商標権登録を出願しなかったことは、今日のような競争社会にあっては、知的財産についての認識にいささか甘さがあったように感じます。
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この回答へのお礼

適切な回答をしていただきありがとうございます。

お礼日時:2012/03/31 07:00

先使用権を主張するところから始めればよい。

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