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先日、出会い系詐欺に引っかかってしまいました。

サクラによる被害もあるのですがサイト自体に問題があり、そのことについて少額訴訟裁判を起こしたいのです。
しかし、サイトは存在するものの、既にログインできないようになっており、物的証拠を集められない状況なのです。

裁判する時に証拠が必要となると思うんですが、サイトとのやり取りの一部のログは手元にあるものの、重要な部分f自分の記憶しか残ってません。
以前に内容証明郵便を送ったことがありますが無視され、同一内容のFAX、メールも無視。
電話をしても担当者じゃないので分からないと一向に話が進みません。
曖昧と受け取られかねない「自分の記憶」等は裁判に利用出来ないのでしょうか?

あと、少額訴訟では勝ち・負けのどちらかだけで、部分的勝訴とか敗訴というものもあるのでしょうか?
その場合、自分の住所地を管轄する簡易裁判所まで被告が来る時に掛かる交通・宿泊費の負担はどうなるのでしょうか?

他には、興信所を使って調査してもらった時に掛かった金額も、
被害額と併せて請求することが出来ますか?

A 回答 (1件)

それ以前に小額訴訟は通常「確定している債権」つまり借金や家賃遅延などの支払いにおいて実施されるもので「詐欺」のように事実に争いがある場合は、通常訴訟になります。


また「詐欺」とは「最初から騙す意思があった」ことが求められますので質問者さんの記憶=証言だけでは勝訴するのは厳しいでしょう。
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