
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
推測ですがまだ22年の所得税額から決定した暫定の保育料で本決定は6月以降となるのでは?23年から年少扶養控除廃止の影響があるので23年が収入が下がったにもかかわらず、所得税額はあまり変わっていません。
それでこの年少扶養控除の廃止の影響をいかに無くすかの方法が政府や市町村で決まっておりません。そのままであれば所得税額が下がっていないので保育料もそのままなのですが。まだまだ、暫定の保育料で正式な24年度の保育料では無いのでは?参考URL:http://www.city.nagano.nagano.jp/site/preschool/ …
ビックリです!
決定通知書に思いっきり「平成24年保育料」と書いてあったのでroudou_runさんの書き込みを見てまさかね・・・と思いつつも隅々まで読んでみたら「当初決定した保育料は、毎年6月頃の税確定後に見直しを行います」って書いてました!
これってどーゆう意味なのかいろいろ勉強して見直しをされることを祈ります!
23年の途中に転職したので、高収入だった分が24年に響くのは覚悟してましたが、月収が半分も下がって同じ保育料なんてどう考えてもおかしいです。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
園児の年齢(4月1日現在)と世帯の前年の納税状況で保育料が決まります。
<参考>
http://www.city.sakaide.lg.jp/kurasi/jidou/hoiku …
市町村によって、段階の区切り方がもっと細かいところもあります。
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
地域によって金額はバラバラなんですね。
働いたお金の半分が保育料になってしまう状況ってなんなんだろう、と思います。
参考URLまでつけていただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
あなた住んでいる市区町村役場のサイトに保育料の計算方法があるはずですのでで、保育料の計算方法(たぶん、税金の金額による階層表になっていると思う)を確認して金額を計算しましょう。
> 23年度は22年度に比べて総年収が110万ほど下がりました。
計算するのは「年度」ではありません。「年」です。
また、総収入金額ではありません。「所得金額」から計算して「所得税の金額」または「市区町村民税の金額」です。
つまり、去年23年1月~12月の、「所得税の金額」または「市区町村民税の金額」から計算します。
計算する時期は、今年24年4月に計算します。
したがって、現在3月ですので、おととし22年1月~12月の計算のままであり、まだ、去年23年1月~12月の計算はしていません。
なお、給与所得者(つまり、会社員であり源泉徴収票をもらえる人)なら、市区町村役場で計算した市区町村税の計算書が、今年5~6月頃に会社を通して配布されるはずです。
詳しく教えてくださりありがとうございます!
説明不足で申し訳ございません。
23年1月~23年12月の収入分として23年4月からの保育料決定通知が届きました。
22年1月~12月と23年1月~12月の収入を比べると110万ほど差があります。
保育料の一覧は通知書の中に入っていました。
源泉徴収票の源泉徴収額を足したした金額を見て該当する場所が4月からの保育料というのは分かったのですが・・・・
22年1月~は支給金額400万で源泉徴収税額が6万、23年1月~は支給金額が180万で源泉徴収税額が5万になってます。
源泉徴収税額が約1万しかかわらないので保育料が変わらないのは何となく分かるのですが、収入にここまで差があって同じ保育料になるのが不思議でたまりません・・・
No.2
- 回答日時:
それは、来年度の保育料のことでしょうか。
今年度の保育料なら、22年の所得税によりますから変わりません。
来年度(今年4月から)分の保育料は、23年の所得税により決まります。
なお、年収が減っても控除額によっては所得税がそう減らないということもあるし、所得税が減ってもたままた階層が同じなら保育料が変わらないということもありえます。
説明不足で申し訳ございません。
23年1月~23年12月の収入分として24年4月からの保育料決定通知が届きました。
源泉徴収税額をみると同じ階層になります。
年収が下がっても同じということは、範囲が広すぎるのかもしれません・・・
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