遺族年金についてです。妻は扶養です。夫である自分が65歳以上になってから死亡した場合、遺族年金が支給されないと聞きました。本当でしょうか?自分は厚生年金をに300ヶ月以上は納めています。夫である自分が65歳未満で死亡した場合は、妻に一生、支給されるが、65歳以上で死亡した場合は支給されないため、生活に困ったら生活保護の申請をして下さいと書いているサイトがありました。本当でしょうか?妻は扶養なため、妻の分としての国民年金は支払っていません。扶養の妻に国民年金の支払い義務があるのかも、よくわかっていなかったため、妻の分として国民年金を払ったことがありません。夫である自分が死んだとき、自分の年金が引き続き妻に支払われると思っていましたが、ネットで調査している内に、そうでない冷酷な日本の年金制度に辿り着きました。自分の扶養であるにも関わらず、年金が引き継がれず、65歳未満で自分が死亡した場合は、遺族年金として3/4が妻に一生、支給されるが、65歳以上で自分が死亡した場合、妻への支給が0円と記述されていました。本当でしょうか?先進国の日本で、こんな冷酷な制度で運営されているのでしょうか?教えて頂けませんでしょうか?妻と同じような専業主婦で国民年金を支払っていない方はたくさんいらっしゃると思います。これでは妻を扶養している夫は65歳前に死亡しないと妻が生活できないことになります。真実をお分かりの方、お手数をお掛け致しますが、どうか教えて下さいませんか。お願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
支払った額で年金額は変わるので詳しく知りたい場合はネットで調べた方が確実です。
googleで「専業主婦 年金 受給額」等で検索すれば出てきます。
計算なども出来ると思います。
夫が厚生年金を支払っているのであれば、妻は普通に国民年金を支払っているのと同等の権利を持っているはずです。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~runsen/knowledge/nen …
妻は専業主婦前に一度も厚生年金を支払っていないのか?
妻は学生時代などに国民年金を一度も支払っていないのか?
などでも金額が変わってきます。
取り合えず、専業主婦は夫が厚生年金を支払っているのであれば、国民年金を支払っているのと同じになるので、最低限それだけはもらえます。
夫が無くなった場合、妻本人の国民年金があるので国民年金分は最低もらえます。
妻本人の国民年金は夫が生きていようと死んでいようと関係なく年金もらえる年齢になればもらえます。
遺族年金が0円だろうと、最低国民年金は妻はもらっている事になります。
No.8
- 回答日時:
ご主人が厚生年金加入者の場合は専業主婦の第3号被保険者は昭和61年4月1日から始まっていますので、それ以降の婚姻期間は国民年金保険料を納めていることになります。
昨今、年金受給の資格期間も10年に短縮され多くの無年金者が救われました。ですから、奥様はご自身の老齢基礎年金とご主人の厚生年金の3/4を遺族厚生年金として受け取れます。No.7
- 回答日時:
奥様がご主人の扶養であるとのことですので、ご主人が65歳以上で亡くなった場合、厚生年金の部分だけですが遺族年金として奥様に4分の3支給されます。
ただし、基礎年金の部分は遺族年金となりません。No.6
- 回答日時:
ご主人が会社員で奥様が扶養に入られたいる形であれば、きちんと申請していれば奥様は国民年金に加入している形になります。
ご主人が65歳以降亡くなられても、ご主人がもらっている厚生年金部分の4分の3は奥様に遺族年金として支給されます。なので奥様の老齢基礎部分と合算の金額になりますね。No.5
- 回答日時:
ご質問者さんが何歳なのか不明です、
現在は在職中で、妻は3号ということでしょうか。
退職時妻60未満なら、妻本人が60までは国民年金加入が必要となってきます、念のため説明しました。
>夫である自分が65歳未満で死亡した場合は、妻に一生、支給されるが、65歳以上で死亡した場合は支給されないため、生活に困ったら生活保護の申請をして下さいと書いているサイトがありました。
そのようなサイトみたことないですが、このとおりの記述だとしたら、誤りですね。
ありえないですね。
また、詳細説明は省略しますが、他の方の説明では抜けてる点があるので書いておきます、
妻65歳まえと後の遺族厚生年金で大きく違うのは、夫20年以上の厚生年金加入あるいは被保険者期間中の死亡ならば、65歳まえで、夫死亡の時妻40歳以上ならば、
遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算(592100円)がつきます、後なら、中高齢の寡婦加算(592100円)は経過的寡婦加算(妻年齢に寄りきめられている)となります。
これは妻65歳後は基礎年金が支給されるためです。
つまりは、65歳以降で金額が減らないよう設計されている、(が、妻基礎加入少ない場合は減る事がある。)
ただ、上記は一般的な短期加入の妻の場合であり、妻夫の加入状況により実際は異なってきますので、万人にあてはまるかどうかは不明です。
あくまで一般的な場合として参考になさってください。
No.4
- 回答日時:
回答3はちょっと違います。
遺族(ここでは妻とします)が、平成19年4月1日よりも前に遺族厚生年金を受ける権利を有していて、かつ、同日においてすでに65歳以上だったなら、遺族厚生年金関係は回答2のとおりでOKです。
ところが、平成19年4月1日以降は、必ずしもそうではないんです。
遺族自身に厚生年金保険に入っていた期間があるときは、老齢厚生年金を受けられる権利をより有効に反映させるため、平成19年4月1日以降に遺族厚生年金を受けられる65歳以上の遺族については、回答2のやり方にはよらず、次のような取り扱いとなりました。
老齢基礎年金+老齢厚生年金+(遺族厚生年金の全額-老齢厚生年金)
要するに、遺族自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を全額支給します。
その上で、老齢厚生年金の額にあたる分だけ遺族厚生年金の額を減らして(その分だけ遺族厚生年金の額を支給停止にして)、差額としての遺族厚生年金を支給します。
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …
No.3
- 回答日時:
一部訂正、
配偶者の報酬比例の年金額の3/4が支給される
(参考)
自分の老齢厚生年金の受給権がある場合には、実際に受給する年金については、
(1)遺族厚生年金のみを受給する
(2)自分の老齢厚生年金のみを受給する
(3)死亡した配偶者の報酬比例の年金額の1/2と自分の老齢厚生年金の1/2の額を併給するという3つから選択する。
遺族である妻が満65歳に達した後については、上記の中から最も有利(金額が多くなる)方式を自分で選択して受給することになる。
でした。
No.1
- 回答日時:
あのーう。
厚生年金の納付期間中に貴方(夫)が死亡したら、奥様は遺族年金がもらえますよね。
65歳以上で貴方(夫)が死亡した場合、貴方(夫)には既に厚生年金の受給が開始されていますね。
だから、65歳以上で貴方(夫)が死亡した場合は、当然ですが奥様には遺族年金は支払われません。
だからと言って、奥様が何の年金も受け取れなくなる訳ではなくて、ご主人(貴方)が65歳以上で死亡した場合は、奥様は貴方が65歳以降に貰っていた厚生年金を全額引き継いで貰えるので何の心配も要りません。
>遺族年金として3/4が妻に一生、支給されるが・・・
加入期間中に死亡した場合は、本来受け取れる額の3/4しかし給されない。
(開始次期は65歳よりも早くなるが金額は3/4しかもらえない。一生涯少ない金額の年金しか受け取ることが出来なくなる。加入期間中の支給額には特別加算額が付加されますが。)
65歳を過ぎて厚生年金の受給が開始されてから貴方(夫)が亡くなった場合には、奥様は一生涯(死ぬまで)4/4の満額の厚生年金を受け取ることが出来ます。
支払い期間中に死亡した訳ではないので、当然遺族年金は支払われない。(遺族じゃないですから)
貴方(夫)が厚生年金の受け取りの開始後に死亡した場合は、その年金は100パーセント奥様に引き継がれるので何の心配も無いということです。(奥様は死ぬまで安心して年金を貰い続けることが出来る)
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