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有限会社を経営しています。
決算書や伝票類などの保管義務は7年と、聞かされた記憶がありますが、
それは、8年前以前の書類は破棄してもよい、ということでしょうか。

逆に、義務期間を超えてあえて保管しておくメリットなどはありますか。
個人的には、書棚のスペースを空けたいので、
古いものから順次処分していきたいのですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

原則として7年です。

ですから8年目になったら破棄、または焼却しても構いません。

ただし、これは法人税法上の要求であって、企業会計の立場でいうと、次の書類は、永久に保存すべきです。(永久と言っても、会社を解散した年のあと10年間)
・確定申告書(付属の別表を含む)の控(税務署の受付印のあるもの)
・貸借対照表及び勘定科目内訳明細書
・損益計算書及び勘定科目内訳明細書(製造原価明細書を含む)
・株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書又は損益金の処分表

・なおキャッシュフロー計算書も、8年目以降も保存する方が望ましいですね。


これらの書類だけならそんなに場所を取りませんから、保存しておきましょう。


〔参考〕
国税庁>帳簿書類等の保存期間及び保存方法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
よく理解できました。

お礼日時:2012/03/24 18:08

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