
こんにちは。
不動産契約時の「敷金」は、保全の位置付けの「預け入れ」であり「支払い」ではないと理解していますが、貸主が借主に対する書面上の対応について質問です。
(1)敷金を預かった側が発行するのは「領収証」でしょうか? もしくは「預り証」などの別の表題の書類を発行するものでしょうか?
(2)仮に、預り証で対応するとした場合、この書類には印紙を貼付する必要はあるでしょうか?
(3)敷金の預け入れを求める書類については、「請求書」になりますか? もしくは「料金支払い」のニュアンスの強い請求書という表題は避けて別の表題にするのが望ましいものでしょうか? その場合、どのような表題が一般的でしょうか?
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示のほど、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
領収書とは、、代金受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類です。
本件の場合はの敷金を預かったのですから領収書でも問題ありません。だだし敷金、預り金などの但し書きに記載することにより17号2(取引以外の金銭)に該当すると思われます。したがって印紙の貼り付けは必要ありません。領収書の名前の代わりに、預り金でも結構です。印紙は同様に17-2の文章なので不用と成ります。預入を求める書類については、支払いのお願いについて などでやんわりと記載されて方が良いと思います。請求書ってなんだから重苦しいですから
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