プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

まずは下の文章を読んでみてください。

領収書や納品請求書等の書類は発行手数料として500円(税別)いただいております。
領収書につきましては、各カード会社の利用明細書、各銀行での振込の控え
(振込明細)、各コンビニより発行される領収書(レシート)がそれぞれ領収書の代わり
としてご利用頂けます。これらは会計上、正式なもので、領収書としてご利用いただいて
問題ありません。追加発行は領収書の二重発行となるため、基本的に弊社から発行は行っておりません。

それでも弊社からの発行を希望されるお客様につきましては事務手数料といたしまして525円を頂いております。
この際、発行と引き換えにコンビに当の領収書が必要となる場合がございますのでご注意ください。
各書類発行希望の場合は注文後にメール等にてお申し付けください。

この文章にあること(領収証の発行に手数料を徴収する事など)に違法性はないのでしょうか?
また、クレジットカードで支払った場合、正しくは買ったお店で、またはカード会社から、領収証をもらう、どちらが正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、クレジットやコンビニ決済の場合は、販売者が直接に現金を受け取ったわけではなく、クレジットならクレジット会社、コンビニ決済ならコンビニが直接の現金受領者ですから、販売者にはそもそも領収証発行義務の生じることがありません。

(もちろん、実務上は便宜を図っていることが少なくありません。)

他方、銀行振込の場合は、普通取引約款などの銀行取引契約上、販売者が直接に現金を受け取ったことになりますから、購入者から求められれば販売者は領収証を発行しなければなりません。

さて、領収証の発行料は、基本的には発行者が負担することになります(民法485条)。ただし、これと異なる合意をすれば、その合意によります。

そのため、お書きの文章が、商品を買うとの契約成立以前にちゃんと読める場所に置かれていたのであれば、購入者はお書きの文章にも同意して商品を買ったといえますから、「異なる合意」があったものとして販売者は525円を請求できます。商品売買契約の成立後に後だしじゃんけんで文章が出てきたのであれば、525円の負担についての契約は成立していませんから、無視して構いません。

なお、公序良俗に反する内容の合意は無効になるところ(民法90条)、525円の事務手数料は必ずしも公序良俗違反とまではいえませんから、この点では違法性がありません。
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基本的にはそれでよいのですが…



>500円(税別)
税込み価格で書いてください。税別価格を書くなら括弧書きにしましょう。

また、そこまで説明をする必要はないと思います。
『領収書はカード会社のご利用明細、金融機関のお振込みの控え、コンビニエンスストアのレシートをお使いください』
で十分ですね。二重発行や会計上(というより税法上の方がメインのような気がしますが…)まで触れる必要はないでしょう。

>基本的
トラブルの元となる言葉です。このような文章では適切でない表現です。いっそのこと『弊社からの領収書の発行はいたしておりません』の方がいいですね。

>コンビに当の
誤字だらけです

>各書類発行希望の場合
他にどのような書類があるのでしょう?様々な書類の発行準備があるのであれば
『その他、必要になる書類等がございましたら…』

事務手数料を徴収することに違法性はないでしょうが、聞いたことがありません。こちらの勝手で領収書を指定したのですし、500円を取れる仕事とも思えません。
せめて明細と切手を張った返信用封筒を送付してもらう程度です。
(現金も動かないので、経理上の手間も省ける)

クレジットの場合ですが、領収書の但し書きに『クレジット・カードでのお支払』と書けば2枚あっても問題はありません。
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この回答へのお礼

説明不足で申し訳ありません。

私は買う側の人間でこの文章を見て領収証の発行に事務手数料を徴収されることに憤りを感じています。

そこでこの事には違法性がないかなどを知りたかったのです。

お礼日時:2007/11/26 23:48

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