ストックオプションの付与が報酬として位置づけられないケースってどんなケースがありますか?
ある本で
≪子会社の従業員等に対する当該親会社株式オプションの付与が子会社の報酬体系に組み入れられている等、子会社においても自社の従業員等に対する報酬として位置づけられている場合には、その付与と引換えに従業員等から提供されたサービスの消費を、子会社の個別財務諸表において費用として計上する。≫
という文を見かけました。
私は実務経験に乏しく、ストックオプションといえば従業員への報酬としてのイメージぐらいしかありません。
このため上記を読んだときに、ふとストックオプションが報酬として位置づけられないケースって具体的にどんな状況を指しているのか、パッと思い浮かびませんでした。
どなたか実務的でわかりやすい背景等がありましたら是非教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問に対する直接的な回答にはなりませんが、疑問に思われている文章の解釈、という側面からの回答をいたします。
そもそも、子会社の従業員へのストックオプション付与は、親会社が行なっており、子会社が行なっていない以上、子会社において費用認識の根拠はないと考えられます。(無償のサービス提供と同じです)
しかし、「親会社株式オプションの付与が子会社の報酬体系に組み入れられている等、子会社においても自社の従業員等に対する報酬として位置づけられている場合」には、子会社が報酬を払って、従業員からサービスの提供を受けていると考えられるので、費用認識しましょう、ということです。
ただし、この場合、実際には子会社は従業員からのサービス提供に対して報酬は払っていません。そのため、子会社は報酬を払う義務を免除されていると考え、費用と同額の債務免除益が生じるので、結果として、子会社の利益にはなんの影響もありません。
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