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連結対象100%子会社の当期純益10億を例えば5億を親会社に配当し、5億を当該子会社の内部留保とした場合、親会社のBSの表記はどうなるのでしょうか?
資産の部の現金及び投資有価証券がそれぞれ5億づつ増え、資本の部の
当期利益が10億増える、で良いのでしょうか? お分かりの方
御教示ください。

A 回答 (2件)

ご回答します。


日本の法人税法では、親会社・子会社であっても法人格(会計用語で「納税主体」)が別であれば親子間の取引も全て課税対象になります。
ただし、100%連結会社間であれば「連結納税制度」を申請すればその間の配当金は課税対象になりません。(「益金不算入」といいます。法人税法81条以下)連結納税制度を採用しているのはかなりの大企業のみのようです。(私の勤務先は採用していません)

混乱してしまうかもしれませんが、連結納税制度を採用していない場合でも、「受取配当金の益金不算入」という制度が法人税法にはあり、簡単に言いますと配当金の50%が課税されません。ご質問の前提では課税所得になるのは半分の2億5千万円のみです。
この制度は親子会社の取引を救済する目的ではなく、「配当金」が法人の税引き後利益から支払われることに着目し、二重課税を防止するために設けられたものです。(税引き後の利益→配当金→100%課税では二重課税になります)

長くなりましたが、「連結納税制度」を採用していない限りは配当金を出すだけ法人税が増えるので不利になるとういうことで間違いありません。

参考URL:http://www.skj1.com/rennketu.html
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/31 22:16

上場企業で連結決算を担当しています。


親会社から見た仕訳は・・(単位は百万円)
(配当金受取)
(借方)現金 500/(貸方)受取配当金 500
となります。(配当金にかかる税金は考慮しておりません)
一方、子会社株式はその価値が変動しても「取得原価をもって貸借対照表価額とする」(金融商品会計基準)ので、子会社の利益がいくらであっても(剰余金が増加しても)親会社の貸借対照表の投資有価証券は取得価額(当初の払い込み額)のまま変化しません。
ご質問の流れに沿いますと、現金が5億円増加し、親会社の剰余金(純資産の部)が5億円増加して完結です。実際は配当金を受領すれば親会社の課税所得が増加し法人税等がかかりますので、実務上は異なります。親会社が税務上も黒字(会計上・税務上とも)の場合、配当金を受領すればその分税金がかかりますので、配当しない方が有利なのですが、親会社の利益が少なく、配当支払いに困窮する場合など子会社から配当を出させるケースが多いです。
ただし、連結財務諸表になりますと、配当をするかしないかで違いは基本的にありません。(子会社配当金は連結上相殺され、無かったと同じになります)配当を受けた場合は法人税等が社外に流出する分だけ損をするのです。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。
連結子会社の利益は税後利益と了解します。配当の場合は本社への
配当でも別途税金掛かるのでしょうか?
であれば配当せず連結したほうが税金分は助かる訳ですね?

補足日時:2007/03/31 16:37
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