No.1ベストアンサー
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資本的支出と修繕費の判定基準に沿って判断すればよい。
建物の使用者が判然としないが、使用者が親会社であれば、修理の委託先が子会社だったとしても、資本的支出と修繕費の判定基準に則って判断すればよい。
使用者が子会社であれば、賃借物件の配線工事費等と同様に考えればよい。自ら使用する施設を修理するのだから、資本的支出と修繕費の判定基準に準じて判断すればよい。
資本的支出と修繕費の判定基準は、書籍等でフローチャートがあるので、それを参考にすればいいだろう。金額の多寡は、20万(および60万)を大きく上回る場合には判定基準そのものにはならないが、「固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなる」のか「固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要した」のかを判断する参考資料のひとつにはなる。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6 …
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