5年前に当時勤めていた会社を辞め、個人事業主として登記しました。
その後、全く収入がないまま半年ほど過ぎ就職することになりました。
この当時は6月に個人事業の登記を行い、翌年2月ごろに就職したのですが、その年の確定申告を就職先で行なったので個人事業主としては行ないませんでした。
そのまま時が過ぎ、5年間一度も個人で確定申告しておりません。
現在サラリーマンとして働いていますが、サイドビジネスで収入が見込めそうなので、サイドビジネスの収入は個人事業として扱うつもりです。サイドビジネスについては現在勤めている会社で理解してもらっています。
不安な点は以下です。
・5年前に登記した個人事業主として収入を得て良いのか?(業種は登記した内容と同じです)
・5年間、個人事業主として確定申告していないが、それは法的に罰せられるのか?
・一度廃業して改めて個人事業の登記をしたほうが良いのか?
・廃業した場合、何らかのデメリットがあるのか?
以上、これから個人で事業を行なおうとしているのに、知識が無く恥ずかしいのですが、
調べてみても良く分からなかったので質問させていただきました。
ご教授いただければ助かります。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問が矛盾しております。
>個人事業主として登記しました。
個人事業主では登記できません。できても屋号の登記程度でしょう。
>その年の確定申告を就職先で行なったので
勤務先で確定申告を行うことはできません。
勤務先で行うのは年末調整であり、前職等の給与収入を合算することはできても、給与所得以外の所得を合算することはできません。
>そのまま時が過ぎ、5年間一度も個人で確定申告しておりません。
個人事業主の登記というものが、税務署への開業届のことを言っているのであれば、なぜ事業をやめたときに廃業の届出をしなかったのでしょうか?
・5年前に登記した個人事業主として収入を得て良いのか?(業種は登記した内容と同じです)
個人事業の登記に事業目的はないでしょう。税務署への開業届の事業目的と変わっていても問題はありません。複数の事業をしても、新たな事業のたびに届出が必要というものではありませんからね。
・5年間、個人事業主として確定申告していないが、それは法的に罰せられるのか?
5年間確定申告義務があれば罰せられます。申告義務がなかったのであれば罰則はありません。
しかし、税務署はすべてを把握できるわけではなく、あなたの届出・無申告期間・あらたな申告の内容から、あなたの届出内容・無申告が正しいのか・新たな申告が正しいのか、などの問い合わせや税務調査を受ける可能性はあるでしょうね。
あなたが今後どんなに正しい内容で申告等をしても、今までのことが正しいかどうかはわかりませんし、疑われる可能性は否定できないでしょうね。
・一度廃業して改めて個人事業の登記をしたほうが良いのか?
何度も書きますが、登記自体が疑問です。
税務署への開業届のことであれば、過去にさかのぼっての廃業の届出をおこない、同一内容での開業の届出を改めて出しますね。そうすることで、税務署は流れを把握できますので、問い合わせ等の可能性などを減らせることでしょう。
・廃業した場合、何らかのデメリットがあるのか?
今後の事業の将来に融資などを受けたいなどと、事業について審査を受けるような場合には、正しい申告や届出ができていないことなどがマイナス評価になるかもしれません。開廃業が普通の理解を超えれば、怪しい事業者として見られるかもしれませんね。また、事業の継続期間も重要な評価の一つですが、廃業を間に入れることで、その期間はリセットされたものと考えられるかもしれません。
個人事業・法人事業の起業の区別、税務上の収入や所得の違い、起業と会社員の立場の違い、法的な義務などを徐々に出も理解しないと、後でトラブルのもとです。
>個人事業主として登記しました。
登記ではなく「開業届けを出した」の間違いでした。失礼しました。
就職したあとも個人事業は継続するつもりでしたので、すぐに廃業の届出を出しませんでした。
5年間確定申告義務は無いので罰せられることはないことが分かりました。
所得隠しなどは行なっていないので税務調査を受けても問題ないと思いました。
結論として、
・5年間確定申告義務がありませんでしたので、個人として申告していなかった事に対する罰則はない。
・今後、個人の収入が確定申告義務に達した場合には申告すれば大丈夫。
・事業を辞めた訳ではないので(実質的には動いていませんでしたが)必ずしも廃業届けを出して、再度開業届けを出す必要は無い。
ということで理解しました。
勘違いな部分などありましたらご指摘お願いします。
諸々、基本的なことを勉強しておこうと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法人の登記は定期的な更新が必要ですが、個人事業主は基本的に税務署の届出だけですよね。
給与支払事務所とか商号登記とかもしてるんでしょうか?私なんぞは開業届も出さずに何年も確定申告してましたし(それで良いって本に書いてあったし)、移転しても確定申告で新住所を記入していますから、注意も警告もなく、毎年しっかり確定申告の用紙が届きます(近いんだから届けてくれなくてもいいんですが)。まぁ歩行者の信号無視くらいの違法性はあるかもしれませんが、課税するための規則なので、納税さえしていれば文句はない訳です。
また、収入がなければ納税もないので、そもそも確定申告は不要です。廃業についても本当にやめたときで充分です。厳格に言うならサラリーマンになった時点で廃業届を出すべきだったんでしょうが、サイドビジネスOKなら、出さなかったのも正解でしょう。
なので何も気にする必要はありません。廃業してすぐまた開業って方が奇妙に思われそうです。
・5年前に登記した個人事業主として収入を得て良いのか? >> 有効期限はないので問題なし
・5年間、個人事業主として確定申告していないが、それは法的に罰せられるのか? >> 所得隠しでなければ問題なし
・一度廃業して改めて個人事業の登記をしたほうが良いのか? >> してもいいけど必要なし
・廃業した場合、何らかのデメリットがあるのか? >> 何もなし メリットもなし
と思います。
>個人事業主として登記しました。
登記ではなく「開業届けを出した」の間違いでした。失礼しました。
いろいろ不安な点が解消されました。
ご回答ありがとうございました。
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