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例えば、先代の個人事業主 兄が、急に亡くなって、それを、弟が、引き継ぐ場合、屋号 例えば、〇〇総業 代表名として、新たな代表者 弟の名前 でなく 当面、故人 兄の名前 を使った状態でも、ビジネスの場面で、個人事業主であって、商業登記等してない限りは、支障無く、運用可能でしょうか。 ○○総業 ○○一郎 兄名 ではなく、弟本人名 ○○二郎 に早い段階で変えないと、問題が生じることはないでしょうか。また例えば、お客様との見積もりや決済、そして納税等、また、名刺を、使用する際、一時 ○○総業 代表 兄名 ○○一郎 で、弟本人 二郎 のを使用せずも、ビジネスモラルや法に抵触するケースは、ございますでしょうか。名刺交換の際等では、基本、弟 二郎 当人のであるべきものと思われますが、当面は、故人兄 一郎の名前のものを、使用しても問題ないでしょうか。また、故人の兄 一郎の名前を、代表として使い続けるのが可能である場合、ビジネス上 普通、期間はどれ位までで、また、変えないことで、支障や、信用さらには、法律問題に発展する事を、心配しております。

A 回答 (1件)

>でなく 当面、故人 兄の名前 を使った状態でも…



現在進行形の取引先には、代表者が替わったことを伝えるべきです。
新規の顧客には新代表者名で営業です。

法令類で官公庁の許認可が必要とされている事業なら、許認可の取り直しが当然必要です。

>当面は、故人兄 一郎の名前のものを、使用しても…

だめです。

>変えないことで、支障や、信用さらには、法律問題に発展する…

当然そうなります。

>そして納税等…

兄の死亡時点でいったん帳簿一式を締め、廃業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出すとともに 4ヶ月以内に準確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をします。

兄の廃業届と同時に弟は開業届を出します。
廃業届と開業届は同じ様式で、PDF を印刷して所要事項を手書きしたら税務署へ郵送するだけで良いです。

兄が青色申告をしていたのなら青色申告取りやめ書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を、弟は承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出します。

兄死亡時点での事業用資産と負債は、相続財産として遺産分割協議に含めます。
無条件で後継者一人のものになるわけではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

この度は、唐突な質問に対し、非常に、迅速、明解であり詳細な返答を、いただきまして、誠にありがとうございました。お陰様で、直面しておりました問題を、解決致すことができました。

お礼日時:2020/07/13 09:46

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