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古い分譲地内の道路が私道となっており、道路の維持管理を町内会でしています。
この度、市役所と協議を行い、市道として認定し市役所で維持管理をして頂くにあたり、
私道所有者の寄附証書・登記承諾書・印鑑証明書の提出が条件となりました。

私道所有者へ寄附等のお願いしたところ名義人は亡くなっており、相続人の全てが
裁判所へ相続放棄の手続きを済ませているとのことです。

私道の所有権を市役所へ寄附することは可能でしょうか?
可能とすればどのような手続きが必要となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

当該私道地権者を探して寄付手続きしてもらうしかありません。



相続放棄が最近の事であれば、相続財産管理人が選任されて債権債務整理
が行われている最中かも知れません。

相続人か家庭裁判所に問い合わせて現時点の状況を確認するところから
スタートです。

まだ財産整理途中であれば、財産管理人に買受けを申し出るか、新たな
所有者が確定するまで待つということになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

相続が発生して3年位は経っているようで…
家庭裁判所に状況確認をしてみます。

法務局の土地の全部事項証明書、私道所有者の戸籍からは
相続放棄していることが確認できなかったので、相続人が
教えてくれなければそのまま寄附登記も進んでしまったかも
しれませんが、無権利者からの所有権移転となればそれはそれで
問題ですし…

お礼日時:2012/04/19 19:54

ここに基本的な事が載ってます。


http://shido.iinaa.net/kihu.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

私道寄附の条件で[道路の形状][登記関係][同意・協力]等については
市役所と協議した内容とほぼ同じです。
条件を一つ一つクリアーしていってるのですが、ここにきて相続放棄地の
所有権問題にぶちあたってしまいました…

お礼日時:2012/04/19 19:42

やってくれる条件は市民の道路と認めれられる形態をしているかどうかです。


行き止まりでないとかだったら、税金は安くなりますし、舗装はしてくれますし、
いいことだらけです。
ただ、その結果、建蔽率が足りないとかで、違法建築になったり、
当然前と同じ大きさの家が建てられなかったり、さらには
いままで駐車可能な土地だったのに、車庫証明がとれない空き地になる
可能性もありますので、自分さえよければではなく、
勧める場合は他の方にうらまれないような配慮がひつようです。
しかし、みんなで寄付するときれいな街並みになりますが、
一部だと、まあなんと見苦しい方たちが多い区域となりかね、
将来売るときの障害にもなりかねません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

古い分譲地の道路は、個人名義で残っているのが多く
市役所への市道認定(寄附)の要望が多いようです。
市役所も寄附を受ければ、舗装等の維持管理費が増えるため
寄附を受けるにはそれなりの条件を付けてきます。
現状でも建築基準法上の道路とはなっているので建築確認等
には問題はないのですが…

お礼日時:2012/04/19 19:32

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